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多くの人が知らない!医療費窓口負担減免制度とは?

2017.12.06
分類:医療保険

医療費の窓口負担減免制度という言葉を聞いたことがある人は少ないかもしれません。国民健康保険のサービスのひとつ医療費の一部負担制度と混同しやすく、はっきりと制度について理解していない人もいるでしょう。
これを機会に医療費の窓口負担減免制度についてもう一度おさらいをしてみましょう。

 

【自己負担減免制度とは】


震災や、地震などで被災した人、原発避難者などの医療費については、「自己負担減免制度」を使い、入院や治療にかかる医療費の一部を減免することができます。
また災害だけではなく、失業や事業の休廃止、農作物の不作、漁業の不漁などの際にもこの制度を利用することができます。
具体的には、収入が生活保護基準以下、預貯金が生活保護基準の3ヵ月以下となった世帯について、3ヵ月までの入院等に減免を適用するとしています。
ただし、状況によっては3ヵ月以上の入院や高額の治療にも適用されるケースがありますので、利用する場合は各自治体や健康保険組合等に相談してみましょう。

 

【減免制度が適用される場合】


下記のような状態に陥った場合、医療保険の減免制度が適用されます。
・震災、風水害、火災、その他これらに付随する災害により死亡、高度障害になった場合や、資産に重大な損害を受けた場合
・干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他により収入が減少した場合
・事業の休廃止、失業等により収入が減少した場合
・上記に値する事由があった場合
このような場合は医療保険の減免制度を利用することができますが、自分から申請をしなければ利用できません。さまざまな理由で収入が減り、生活に困った場合は自治体の窓口で相談をしたり、ソーシャルワーカーなどに相談して早めに減免の申請をしましょう。

 

【減免制度の利用手続き】


この制度は、自営業者などが加入する国民健康保険、会社員が加入する健康保険、公務員が加入する共済保険いずれにもある制度です。
この制度を利用するためには、市区町村の窓口で給与明細や、預金通帳、家賃や公共料金の支払明細、など収支がわかるものが必要になります。
また国民健康保険の方は、被保険者になって半年以上が経過していることや、保険料の滞納がないなどの細かい条件がありますので事前に確認しておきましょう。

 

【まとめ】


医療保険の窓口負担減免制度は、何らかの事情で生活が困窮している人の手助けとなるためにあります。しかし、多くの人がその存在を知らないため、利用している人の割合はごく僅かです。
私達は、万が一に備え国の救済制度や自治体ごとに設けられた制度についても、どのようなものがあるのかしっかりと理解しておく必要があります。