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医療保険から支払われる給付金!受け取り時に税金は掛かる?

2018.02.05
分類:医療保険

保険には死亡時に支払われる死亡保険金や、入院、手術、通院などで支払われる給付金などがあります。これらを受取る際に、税金は掛かるのでしょうか?受取時にかかる税金について詳しくみてみましょう。

 

【非課税になる給付金について】


生命保険から支払われるものには、上記のように保険金と給付金がありますが、今回は入院や手術、通院などで支払われる給付金についてみてみましょう。
所得税法には、下記のように記されています。
「損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に基因して支払いを受けるものについては非課税になる
と記載されています。
このことから、医療保険で支払われる給付金については原則非課税になります。ちなみにどのようなものが非課税になるのでしょうか?

 

【非課税の対象になる給付金】


以下のようなものが非課税となる給付金として挙げられます。
・入院給付金
・手術給付金
・通院給付金
・疾病(災害)療養給付金
・障害保険金(給付金)
・特定損傷給付金
・がん診断給付金
・特定疾病給付金
・先進医療給付金
・高度障害保険金
・介護保険金
などがあります。
これらを受け取った場合は、税金は掛かりませんので覚えておきましょう。

 

【課税される保険とは】


一方で課税の対象になる保険金として、満期保険金や、死亡保険金などを受取った場合には、課税の対象になりますので注意しましょう。
特に、死亡保険金については、被保険者、契約者、受取人の関係によって所得税、贈与税、相続税が課せられます。中でも贈与税になる契約にしている方は、税率が最も高くなります。生命保険の受取人の変更は、保険会社に連絡をして、所定の手続きをすればいつでもできますので、早めに行っておきましょう。
また、養老保険や個人年金保険などの受取時にも税金が課せられるケースがありますので、受取時の税金についてはどれくらいになるのか事前に保険会社に相談をしておくとよいでしょう。

 

【まとめ】


医療保険などから支払われる給付金は、受取時には税金が掛からず非課税になります。しかし、死亡保険や、満期金、個人年金保険などを受取る場合には金額によっては税金が掛かります。また、被保険者と、契約者、受取人の関係によっても課せられる税金は異なりますので注意しましょう。
もしもの備えとして加入している保険ですから、受取時に損のないような契約にしておくことが大切です。