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医療保険か介護保険どちらが優先される?16特別疾患とは

2018.02.07
分類:医療保険

介護保険の給付を受けることができるのは、基本的には65歳以上となっていますが一部例外もあります。
それは、40歳以上の人で16特定疾患と呼ばれる難病のうちいずれかに該当する場合です。医療保険または、介護保険どちらが優先されるのか、具体的な例でみてみましょう。

 

【16特定疾患とは?】


介護保険で言われる16特定疾患とは、下記のような疾患を言います。
末期がん、関節リウマチ、筋委縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗しょう症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病、骨髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮性、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
これらが介護保険で優先される特定疾病です。これらが原因で身体が不自由になった人は、「要介護」または「要支援」と【介護保険か医療保険どちらに該当する?】認定されれば40歳から65歳の人でも介護保険を利用することができます。
介護保険と医療保険は、基本的に併用することはできませんので、どちらか一方を利用することになります。
どちらを使うかは、年齢や特定疾病の有無、要介護、要支援認定の有無などによって下記のように分けられます。
利用する人の年齢が40歳未満の場合は医療保険を使い、40~65歳未満で上記の16特定疾病があり要介護、要支援と認められた場合は介護保険を利用し、それ以外は医療保険を利用します。
また65歳以上の人の場合、要介護、要支援に認定されれば介護保険を使えます。まずは、自身が40歳以上か40歳未満か、特定疾病に該当するか否かで判断をしましょう。40歳以上で特定疾病の方は、その後介護申請を行い認定されれば介護保険を使うことができます。

 

【申請の流れ】


介護保険の手続きを窓口でする場合は、医療保険の被保険者証と認印は必ず必要になりますので忘れずに持参しましょう。
また、特定疾病を証明する医師の意見書や、診察券なども必要になりますので、あらかじめ用意しておきましょう。
各自治体の窓口には、介護保険専用の窓口があり、そこに介護保険申請書があります。その後、自宅に調査員が訪問して介護状態の調査を行い、調査の結果が数か月後に自宅に郵送されます。

 

【まとめ】


日本は、今後ますます高齢化が加速し、今健康であってもいつ介護が必要になるかわかりません。私達一人ひとりが介護保険の申請の仕方や、16特定疾病についてもしっかりと理解しておく必要があります。