働けなくなった場合にその後の生活を守る公的保障として傷病手当や、障害年金などがあります。
しかし、これらを受取っても健康な時の収入に比べると、いくらか不足が生じます。
この部分については、自分で備えをしておく必要があります。
ここでは、病気や怪我で一定の障害状態になったときに支給される年金「障害年金」について詳しくみてみましょう。
就労不能障害年金は、所定の就労不能障害状態になった場合に保険期間満了まで毎月受け取ることができる年金です。
特定障害年金は、被保険者が所定の就労不能障害状態のうち精神の障害になった場合に、3年間毎月受け取れる年金のことを言います。
両者とも、国民年金法に基づき障害基礎年金の支給要件に該当したと認定された場合に支払われます。
就労不能障害状態として、下記のようなものがあります。
・人工心臓を装着した
・両手の全ての指を失った
・永続的に人工透析を受けている
などがあります。
病気や怪我によって働けなくなった場合その後の生活を守るものとして傷病手当や、障害年金があります。
ただし傷病手当は、健康保険に加入している人が最長で1年半を限度とし、給料の約3分の2が支給されるもので、賞与等は考慮されません。
傷病手当金は、年収の約半分程度と考え、これに頼りすぎず自身での備えもしておきましょう。
1年半以降は、一定の障害状態と認定されれば等級に応じた障害年金が支給されることになります。
しかし、この支給額も健康時の収入ほどはありませんので、働けない状態が長期化するほど家計におけるダメージは大きくなることを理解しておく必要があります。
特に独立していない子供がいる家庭では、教育費の負担が家計に重くのしかかりますし、住宅ローンを抱えている家庭でも世帯の収入が減り負担は大きくなります。
また、自営業者の場合は、公務員や会社員のように傷病手当金はありませんし、障害年金の手当ても少ないため万が一に備え自身で保険などに加入しておく必要があります。
このように、就労不能障害年金を受け取ることになったとしてもそれだけで生活はできません。
病気や怪我で働けなくなった場合のリスクに備える保険として「就業不能保険」というものがあります。
これは、「所得補償保険」と同じ性質をもった保険です。
傷病手当や、障害年金だけでは賄えない、教育費や住宅ローンなどの支出に備えて加入するものです。
病気や怪我で一定の障害状態になったときに支給される障害年金ですが、これだけではカバーできない部分について、自身で備えをする必要があります。
療養が長引いた場合には、世帯の収入減は避けられず、家計におけるダメージは大きくなります。就業不能保険は、万が一に備え検討しておいて損はない保険だと言えるでしょう。