医療保険から入院や手術給付金を受け取った場合、死亡保険金のように税金が掛かるのでしょうか?医療保険で受け取った
給付金は一部の場合を除き、原則非課税になっていますので覚えておきましょう。
また、このような場合の確定申告についてもしっかりと理解をしておきましょう。
医療保険等から支払われる給付金は、受取る金額に関わらず全額非課税となります。
これは所得税法によって下記のように定められているからです。
「損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で身体の傷害に基因して支払いを受けるもの、並びに心身に加えられた損害につき支払いを受ける慰謝料その他の損害賠償金」は非課税となると明記されています。
非課税になる給付金として下記のようなものが挙げられます。
・入院給付金
・手術給付金
・通院給付金
・疾病療養給付金
・障害保険金
・特定損傷給付金
・がん診断給付金
・特定疾病保険金
・先進医療給付金
・高度障害保険金
などがあります。
ただし生存給付金や健康祝い金などは受け取った年の「一時所得」となり、金額が年間50万円を超えた分の2分の1が所得と見なされ課税の対象になりますので注意しましょう。
1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合、確定申告をすれば医療費の一部を税金から控除できます。
確定申告で医療費控除をする時に気を付けなくてはいけないのが、保険から給付金を受け取った場合です。
医療保険等から給付金や医療費の補填を目的としたお金を受取った場合、これらを差し引いて申告することになります。
確定申告をして医療費の控除を受けるために、必要なものや手続きの方法を確認しておきましょう。
確定申告で必要になるものは、1年間に支払った医療費の明細書、領収書など医療費の支出を証明するもの、印鑑、確定申告の書類です。
確定申告の書類は最寄りの税務署または、国税局のホームページからもダウンロードすることができます。
また支払った医療費等の領収書は生計を一にする配偶者や家族分も対象になりますので、大切に保管しておきましょう。
医療保険から支払われる給付金は、原則、全額非課税になります。
また、確定申告で医療費控除をする際には、保険から受け取った給付金等は差し引いて計算をする事になりますので間違えない様にしましょう。