経営者・従業員向け保険情報ラボManagement and Employees Information Lab

医療保険の請求は領収書で対応できる?簡易請求の方法と注意点

2018.04.03
分類:医療保険

通常の給付金請求の場合は、保険会社に連絡をして所定の必要書類を提出し保険金の請求を行います。
しかし、保険会社によっては請求の内容次第では病院が発行する領収書の提出だけで給付金の請求ができる「簡易請求」を行う会社もあります。
特に.近年は1泊2日などの短期入院が増えているためこのような請求方法を取り入れる保険会社も増えているのです。

 

【簡易請求】


手術を伴わない入院給付金の請求の場合、医療機関が発行する領収書や診療報酬明細書、退院証明書のいずれかがあれば診断書がなくても給付金の請求ができます。
これを簡易請求と言います。
簡易請求には、保険会社によっていくつかの条件がありますので加入している保険会社に問い合わせをしてみましょう。
一般的には2週間以内の入院、すでに退院済みである、手術を伴わない、部位不担保条件が適用されていないなどの条件があります。
近年は入院を伴わない手術や、1泊などの短期間入院が増えているため保険の給付金請求のために5~6千円の診断書を書いてもらっても給付金と相殺されてしまうリスクがあります。
簡易請求ができることを知っておけば、給付金の請求も簡単で金銭的な負担も軽減されます。

 

【領収書で請求できる簡易請求の注意点】


先にも述べましたが、簡易請求ができる条件は保険会社によってさまざまです。
加入している保険会社で事前に条件を確認しておくと安心です。
また、給付金の請求は原則として3年の時効がありますので、入退院でバタバタして請求をし忘れたという場合には、3年よりも以前の請求はできませんので覚えておきましょう。
ただし、3年を過ぎたものでも事情によっては汲み取ってくれるケースもありますので、請求漏れがあった場合には早めに保険会社に相談をしましょう。

 

【通院中や入院中給付金の請求はできる?】


入院や通院をして思った以上に医療費がかかった場合、給付金をできるだけ早くほしいと思う人もいるでしょう。
特に治療や入院が長期にわたる場合は、家計の負担が大きくなります。
このような場合入院中や通院中でも保険金の請求することはできます。
ただし、この場合診断書もその都度必要になりますので自己負担は大きくなります。

 

【まとめ】


医療保険で給付金の請求をする際には、請求内容によっては診断書ではなく領収書でも対応してくれるケースがあります。
また、保険金請求には時効がありますので3年以内に忘れずに請求をする様にしましょう。