就労不能保険とは、重度の病気や怪我のために長期間の療養が必要になった場合、生活の支えとなる保険です。
就労不能保険は、保障期間が長く支払った保険料も生命保険料控除の対象になります。就労不能保険や控除額の計算について詳しくみてみましょう。
就労不能保険は、怪我や病気によって長期間の入院、または治療が必要になり働けなくなった時に大変役立つ保険です。
万が一一家の大黒柱が長期間療養することになった場合、家計は困窮してしまうため、就労不能保険に加入していると安心です。就労不能保険は、一般の生命保険や介護保険、個人年金保険等同様に保険料の控除を受けることができますので所得税や、住民税の税金面でも優遇されています。
では、就労不能保険の控除の計算方法をみてみましょう。保険料控除は、生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護保険料控除の3つに分類されますが、就労不能保険は支払った保険料が介護保険料控除の対象になります。
年間保険料の合計が2万円~4万円の場合控除額は支払額×1/2+1万円となり、年間支払い保険料が4万円~8万円までの場合、支払額×1/4+2万円となります。年間保険料が8万円以上の場合は一律4万円の控除となります。
就労不能保険に加入している人で、生命保険料控除の対象になる人には毎年秋頃「保険料控除証明書」が加入している保険会社から届きます。
サラリーマンなどは、会社で年末調整をする時に控除証明書を一緒に提出して保険料の控除を受けましょう。
それ以外の人は、自身で確定申告をする時に保険料控除を申告します。確定申告では控除証明書以外にも、源泉徴収票、確定申告書、印鑑などが必要になりますので忘れないように用意しましょう。
個人事業主の場合、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をすることになります。
このように控除証明書が送られてきて確定申告までは少し期間があるため、紛失してしまう人もいます。控除証明書を紛失した場合は、早めに保険会社に連絡をして再発行してもらいましょう。
就労不能保険は万が一働けなくなった場合には、大変心強いものですが長期間加入するため、保険料も高額になります。
生命保険料控除をすることで、住民税や所得税の控除ができますので、対象となる方はぜひ保険料の控除を行い払い過ぎた税金を還付しましょう。