年末調整で受けられる医療保険料控除
【はじめに】
みなさんは所得税の年末調整を行ったことがありますか?
会社にまかせっきりでよくわからない方も多いと思います。しかし医療保険に入っている場合、その支払った分の課税分が返ってくることを知っているでしょうか?
今回の記事では年末調整で受けられる医療保険控除についてお話します。
【医療保険控除】
・医療保険控除
日本は「国民皆保険制度」が敷かれています。
そのため全ての人にとって保険料の負担は避けられず、生活状況によっては毎月の保険料と所得税を同時に払うことは大きな負担となるでしょう。
こういった状況をなくすために医療保険控除はあります。
つまり医療保険控除とは、保険料を所得から差し引いた分だけに課税する仕組みのことです。
・医療保険控除の計算方法
医療保険は民間のものも存在します。控除はそれらも対象になっているので、人によって年間の医療保険料はまちまちです。
ここでは年間の保険料でいくら控除されるのか、計算方法を見ていきましょう。
保険料が年間
20000円以下の場合:支払保険料の全額を控除
20000円超、40000円以下の場合:支払保険料 × 1/2 + 10000円
40000円超、80000円以下の場合:支払保険料 × 1/4 + 20000円
80000円超の場合:一律40000円
となります。
例えば年間の医療保険が5万円の場合は、
50000 × 1/4 + 20000 = 32500円
となり、年間保険料の6割以上が控除されることになるのです。
【控除を受けるために必要な書類】
医療保険控除を受けるためには申請を行わなくてはなりません。そのために必要な書類があります。
まずは「保険料控除申告書」です。会社に勤めている場合は、申し出れば書類を受け取れます。保険会社や保険の種類・期間、一年間で支払った医療保険料、契約者名と受取人を書けばOKです。
次に保険会社が発行する「保険料控除証明書」。これは毎年10月ごろに送付されるもので、今まで支払った額と年末までにどれだけの保険料を支払うかを示したものです。ちなみにこちらの書類は、保険料を支払っている保険が控除を受けられる場合にのみ送られてきます。大切に保管しましょう。
【まとめ】
いかがだったでしょうか?今回は年末調整で申請できる医療保険控除について紹介してきました。会社にまかせっきりにしていると控除の額が間違っていることも考えられます。この機会に保険料控除額をしっかりと把握して、年末調整に臨みましょう。