医療・介護保険加入で利用できる福祉用具とは
【はじめに】
医療保険、介護保険の制度を利用する際、ケースワーカーなどと「福祉用具の貸与」について話し合うこともあるかと思います。
どういった福祉用具が貸与の対象になるのか、また福祉用具の活用の仕方などについて今回紹介していきたいと思います。
【介護保険制度で貸与される福祉用具について】
福祉用具の貸与は居宅で生活を送り、「要介護」認定を受けた人に限ります。
その際、利用者の心身の状況・要望・環境等を踏まえたうえで援助・用具の選定・取り付けなどを行います。
対象となる用具は以下の9項目になります。
・車いす
自走式、電動式、介助用など
・車いす補助器
クッションやパッド
・特殊寝台
電動ベッド、ギャッジヘッド
・特殊寝台付属器
テーブル、スライディングボード、ベッド用手すり、マットレス、サイドレール
・床ずれ予防用具
エアマットなど
・手すり、スロープ
工事を伴うものは住宅改修のケースもある
・歩行補助杖
松葉杖、多点杖、クラッチ等
・移動用リフト
吊り具部分を除く
・その他
歩行器、体位変換器、徘徊感知機器、自動排泄処理装置など
【福祉用具の活用】
福祉用具を利用するには介護保険の要支援・要介護認定を受ける必要があります。
その際看護認定を受けて、ケアマネージャーが作成するプランによって利用可能となります。また介護保険で貸与される福祉用具は先程紹介した9点になります。
また、要支援1~2の方や要介護1の方は「車いす」「車いすの補助器」「特殊寝台」「特殊寝台の付属器」「床ズレ予防用具」「徘徊感知機器」「移動用リフト」は貸与されないので注意が必要です。
【介護保険を利用して購入可能な福祉用具】
介護保険を利用して購入可能な福祉用具は以下の5種類です。
・特殊尿器
・簡易浴槽
・腰掛便座
・入浴補助用具
・移動用リフトの吊り具
これらの用具は居住する自治体によって指定された業者から購入することになります。
また、購入の際には支給限度があり利用者負担1割の上限10万円までとなります。
特定の販売業者から購入し申請をすることで「特定福祉用具購入費」が介護保険から支給されることになります。
【まとめ】
介護サービスを受けるまでの流れは「利用者の決定」→「窓口へ相談」→「要介護認定申請」→「認定調査」→「医師の意見書」→「要介護認定」→「各種サービスの利用」が主な流れになります。
手続きをきちんと終え福祉用具の利用に繋げていってほしいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。