経営者・従業員向け保険情報ラボManagement and Employees Information Lab

病気を理由に解雇されるケースとその対策

2018.11.30
分類:医療保険
【はじめに】 ある日突然病気になり会社を休みがちになったり、長期の入院をしたり・・ 程度は様々ですが、病気が原因による退職などを経験するととても悔しい思いをしたり、今後のことなどを考えると、精神的にも不安定になります。 今回就労不能で解雇されるケース・その対策について説明していきたいと思います。

【病気理由の解雇が妥当であるか?】

「病気を理由にして解雇されること」が妥当かどうかは状況によって異なります。判断基準としては、病気の症状の程度、病気の原因が業務に起因よるものかどうか、就業規則に記載されている内容等があげられます。 以下解雇される場合とそうでない場合について説明したいと思います。 ・解雇されるケース 病気が原因での就業不能の場合は、「普通解雇」として解雇が認められることがあります。ただ、この場合就業規則にその項目を記載していなければいけません。 多くの会社内にある就業規則においては病気を原因に解雇した時の解雇理由として「精神の障害もしくは身体障害により業務を継続できないとき」というような内容が書かれていると思います。また、「普通解雇」をする場合は解雇予告を解雇日の30日以上前からする必要があります。 ・不当解雇の可能性がある場合 病気の原因と業務との間に直接的な因果関係があって解雇された場合、それは不当解雇になります。 つまり業務内容が原因で病欠が多かったとしても、出勤したときに仕事をこなすことができれば、会社は当人を辞めさせることはできません。

【万が一病気で解雇に至った時】

業務と病気の関係性や、業務を継続可能な状態なのかという確認のほか、以下の事もやっておきましょう。 ・証拠集めは大事 身の回りで起きた出来事を自分だけでまとめることは、ある程度簡単にできると思います。ですが、このことを会社や相談先の人・裁判所等の第三者に伝えるには、証拠の存在が重要になってきます。心身ともに苦しい状況ですが、できることから少しずつ集めてみてください。 ・不当解雇が考えられる場合は弁護士へ相談 もし、解雇理由が不当だと感じる場合、弁護士に相談すると良いでしょう。 この時解雇に至った状況を具体的に確認した後、正当な解雇だったかどうか判断してもらうようにします。解雇が不当とみなされた場合解雇の撤回やまたは不当解雇による損害賠償請求をしてくれます。 一人で無理をせず専門家の力に頼ることも賢い方法です。

【まとめ】

病気が理由で解雇された場合、その時々の状況によって理由が妥当かどうかの判断が異なります。独りで悩まず、専門家への相談や国の制度などを上手に活用してうまく対処しましょう。