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民間医療保険の給付金受け取りの際の税金について

2019.02.05
分類:医療保険
【はじめに】 私たちが病気やけがをして、入院や通院あるいは手術となったとき、経済的な助けとなる2つの保険があります。 一つは国民健康保険などの公的医療保険、もう一つは公的医療保険でカバーしきれない部分を補う民間の医療保険です。 この記事では、民間医療保険の給付金に対する税金の扱いとその受取人について、ご紹介していきたいと思います。

【民間医療保険は】

けが・病気の治療のための入院費用の負担をカバーする、民間の医療保険ですが、最近では「通院」「退院」「診断」「死亡」など、個々の保険会社や保険商品によって、保障の範囲を広げているものも見られます。

【医療保険給付金は税金上どう扱われるか?】

「死亡給付金」「入院給付金」「手術給付金」」「3代疾病保険金」「介護保険金」「身体障がい保険金」などの保険金や給付金を受け取った場合、その金額にかかわらず非課税扱いとなります。 また、非課税のため保険金等を受け取っても申告する必要はありませんが、確定申告で医療費控除を受ける場合は、ご自身が負担した保険料から、受け取った保険金や給付金を差し引いて申告する必要があります。 以下に非課税扱いとなるケースを記載します。 ・保険契約者(被保険者)本人が給付金を受け取る場合 ・保険契約者(被保険者)の配偶者や直系親族、被保険者と生計を共にしている親族が、保険金・給付金を受け取る場合など ※所得税法施行令第30条に定められています。

【医療保険の受取人について】

ここで医療保険の保険金などの受取人を決めるときのポイントを見ていきましょう。 ・受取人は後で変更できますが、被保険者は保険の保障対象人となるため変更できない。 ・医療保険の受取人は、2親等以内の配偶者と、子・親兄弟・孫・祖父母となります。婚姻関係にない恋人などは受取人にはなりません ・保険金の受取人を複数人に設定することは可能ですが、それぞれに支払われる割合を決める必要があります。 ・被保険者本人の医師によって作成された遺言状で、保険受取人の名義を変更することができます。

【まとめ】

いかがでしたか?今回は医療保険給付金の税制上の扱いと受け取りについてご紹介しました。 医療保険の保険金には、所得税法施行令第30条の定めにより、非課税扱いとなるため税金は掛かりません。ただし受取人は、被保険者との関係性が重要となり2親等以内の親族となります。 医療保険に新規で加入される場合は、受取人について税法上のことなど、担当者に確認して決めることをおすすめします。