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訪問看護にも適用される公的医療保険

2019.04.25
分類:医療保険
【はじめに】 訪問看護は、継続的に自宅療養をしている方が自宅で看護が受けられる医療サービスです。 このサービスには公的医療保険と公的介護保険のどちらかが適用されますが、基本的には介護保険からの給付が優先となります。 この記事では、医療保険と訪問看護についてご紹介していきたいと思います。

【訪問看護とはどんなもの?】

訪問看護は病気やそれに伴う障害などにより自宅療養中の方のもとへ、看護師や理学療法士などが訪問して看護ケアのサービスを行います。 その必要があるかないかの判断は主治医によって行われます。通院が困難な方でなくてもサービスを受けることができ、継続的な療養が必要な方が対象となります。

【公的医療保険も適用される】

訪問看護というと「看護が必要な高齢者が受けるサービス」というイメージはありませんか? 冒頭でもふれていますが、平成6年10月の健康保険法の改正によって、訪問看護は公的医療保険も適用されるようになりました。医療保険・介護保険どちらの場合でも、世帯の所得に応じた自己負担が必要となるケースがあります。 また要介護や要支援状態の高齢者であっても、認知症を除く精神訪問看護が必要な方や、特別訪問看護の方は、医療保険の対象となる場合があります。

【訪問看護の回数と時間】

医療保険で訪問看護を受ける場合には、原則として1週間に3回を限度とし、1回当たりの看護時間は、30分から90分となります。(精神疾患訪問看護を除きます) この制限を超えると自己負担になってしまいます。 また、この場合の基本的な自己負担の割合は、後期高齢者医療保険加入の場合1割から3割、それ以外の加入している医療保険により1割から3割、難病や重度心身障碍者で、医療費受給者証によっては、自己負担が必要な場合と、自己負担が掛からない場合があります。

【民間の保険は適用されるか?】

上記のように、訪問看護の公的医療保険の適用には金額上限と(介護サービスを受けられる)回数制限があります。この上限を超えた額を自己負担するのではなく、民間医療保険を適用させるのは難しくなります。 ですから、介護リスクにそなえたいのならば医療保険ではなく、民間の介護保険への加入を検討するといいでしょう。 民間介護保険ならば要介護状態になった時点で一時金の支給、年金形式での現金支給があります。「公的保険だけでは心配」「老後の蓄えが心もとない」「介護状態になったときに周りに迷惑をかけたくない」そう思っている方はぜひ加入を検討しましょう。