医療保険では60日型、120日型などという言葉をよく聞きます。しかし加入者の中にはこの何日型という給付に対して間違った解釈をしている人がとても多いのです。今一度医療保険の支払い日数や給付金がでる条件などについておさらいをしましょう。
医療保険に加入している人が病気になって入院をした場合を例にみてみましょう。ある病気でAさんは40日間入院をしました。その後無事に退院しましたが3か月後にまた具合が悪くなり50日間再入院することになりました。Aさんの加入している保険は60日型のものだから支払い日数の範囲内で給付金がでると安心していました。しかしAさんは入院期間の全てにおいて給付金を受け取る事は出来ませんでした。ここで注意する点は同じ病気での再入院は1回の入院とみなされる事です。つまりAさんの場合40日と50日の入院期間を1回とみなされ60日間分の支払い日数となるのです。ただし再入院の期間までが181日以上あいた場合別の病気とみなされまた60日分の支払い請求ができます。このように勘違いをしている人はとても多いのです。
検査入院をした場合にも誤解されている人がとても多いのでみてみましょう。この場合もし初日から支払われる保険に加入していても糖尿病などの病気で検査入院をした場合入院給付金は支払われません。医療機関に入院したのに支払われないとは一体どういう事かと思われる方もいますが、これは保険の約款に「治療を目的とする入院に限る」と記載されているからです。入院の目的が治療の場合には入院給付金は支払われるのですが検査入院は目的が検査にあたりこれに該当しない為です。ただし検査を終えて異常が見つかり治療をする事になった場合は入院給付金が支払われます。
検査入院以外で対象にならないものをみてみましょう。健康診断や人間ドッグなどは対象になりません。また外来に通院し病院のベッドに寝て透析や手術などを行った場合も入院治療とはみなされませんので注意しましょう。実際に入院料などの支払いがあり入院の規定に該当するものが対象になります。もし対象になるかどうかわからない場合は加入している保険会社に問い合わせをしてみましょう。
いかがでしたか?自分が加入している保険について間違った解釈をされていた人は多かったのではないでしょうか?出産や検査入院等は対象にはなりませんので注意が必要です。保険会社の約款を隅々まで理解する事は難しいですが自分が加入している保険について、このような場合には入院給付金がでる、でないくらいは覚えておくとよいでしょう。