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医療保険に未加入の人が病気に!公的医療だけでカバーできる?

2016.09.28
分類:医療保険

医療保険の加入率は7割程度と言われています。残りの3割の人は医療保険に加入していないという事になりますが、このような人がもし病気などで入院した場合医療費等について公的医療だけでカバーできるものなのでしょうか?

【公的医療保険】

会社員の場合は健康保険、公務員は共済保険、自営業者は国民健康保険など日本には国民皆保険制度という物があり皆いずれかの保険に加入する事が義務付けられています。これを公的医療保険と言いこのおかげで私達は病気やケガをした時にも保険証を提示すれば医療費の一部を負担すれば医療が受けられるようになっています。公的医療制度には入院等で医療費が高額になった場合に1か月間の医療費が一定額を超えた場合それ以上支払わなくて済む「高額療養費制度」という物があります。これは所得区分によって決められており、例えば所得区分が一般の場合は一定額を超えた場合の自己負担額は1%になっていますので1か月で100万円の医療費がかかった場合、実際に支払うのは9万円程度で済みます。

【傷病手当金】

会社員の場合病気やケガなどで会社を休んだ時に健康保険から傷病手当金が支給されます。給付の対象になるのは業務外事由による(労災保険の対象外)病気やケガについてで、休業期間が連続3日を超えた場合に支給されます。給付期間は最長で1年6か月でこの間の生活費が健康保険からカバーされます。自営業者やフリーランスの人が加入する国民健康保険にはこのような制度はありませんのでいざという時に為に貯蓄や民間の保険等で備えておく必要があるでしょう。

【民間の保険に加入するメリット】

公的医療費と、高額療養費制度などがあれば何とか公的医療保険だけで間に合いそうな気もしますが医療保険で支払われる額は実費ではないという点に注意が必要です。ガンや心筋梗塞などで入院する場合治療期間は長くなり数か月間という事も珍しいことではありません。入院すると治療費以外にも身の回りの品や、看病の為の交通費、食事代その他色々と費用がかさむ為、民間の医療保険にも加入しておく方が安心でしょう。また傷病手当金が出ない自営業者などは自分が働けなくなった時にすぐに困るのが家族の生活費です。

【まとめ】

万が一の時に貯蓄に不安がある人、公的保障のほかにもしっかりと備えが欲しい人、国民健康保険に加入している人などで公的医療だけでは不安に感じている人は民間の保険に加入するのも一つの手です。そして病気やケガになった時に治療費はまず貯蓄から捻出する事になりますので日ごろからこのようなお金は生活費とは別にプールしておくようにしましょう。