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病気やケガをした時の医療保険の自己負担割合と高額療養費

2016.10.05
分類:医療保険

私達は病気やケガをした時に病院で治療を受けますが公的医療保険を利用すると病院の窓口で支払う医療費は自己負担額で済みます。自己負担割合は年齢や収入によって決まっています。自己負担割合と医療費が高額になった場合の高額療養費についてみてみましょう。

【自己負担割合】

自己負担割合は下記のように決められています。

・小学校入学前  自己負担2

・小学校入学~69歳  自己負担3

7074歳(一般、市町村民税非課税者)

昭和1942日以降生まれ  自己負担2

昭和1941日以前生まれ  自己負担1

7074歳(現役並み所得者)  自己負担3

75歳以上(一般、市町村民税非課税者) 自己負担1

75歳以上(現役並み所得者)    自己負担3

となり年齢や収入によって細かく分類されています。

【もしも医療費が高額になったら】

自己負担割合が決まっていても、もしガンや脳梗塞など手術や治療の為の医療費が高額になります。このような時には「高額療養費制度」というものがありこれを利用すると1カ月間に支払う医療費の上限は自己負担額内で済み家計における医療費の負担も少なくて済みます。高額療養費制度は病院の窓口や薬局などの1月の支払いが一定額を超えた場合に超えた金額を払い戻しされる制度です。これは合算もでき世帯で複数の人が同じ月に病気やケガをして医療機関で受診した場合や、一人が複数の医療機関を受診した場合など自己負担額を世帯で合算する事ができます。合算した額が自己負担額を超えた場合は超えた金額が払い戻しされます。また高額療養費制度には「限度額適用認定証」というものがあり、自分の加入している保険組合などに事前に申請すると認定証を送付してもらえます。認定証があれば払い戻し等の手続きも不要になり、窓口の支払いも自己負担限度額内で済ませることができ、一旦自己負担を超えた金額を支払う必要はなくなります。限度額認定証を持っていると後に払い戻しがされるにしても一時的に医療費を支払う必要がなく払い戻しの手続きの面倒もないのでとても便利です。

【まとめ】

日本では国民皆保険制度があり国民は健康保険、共済保険、国民健康保険のいずれかの保険に加入する事が義務付けられています。これによって医療を受けても自己負担額の支払いで済み残りは公的医療保険で支払ってもらえます。しかし、病気や手術内容によっては公的医療保険のみで賄えない場合もあります。このような時は民間の医療保険に加入したり、自分で貯蓄をしておくと安心でしょう。