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知らないと損をするかも?私達を守っている公的医療保険制度

2016.11.03
分類:医療保険

公的医療保険制度は加入者やその家族などが医療の必要な状態になった時に医療費の一部を負担してくれる制度です。日本ではすべての人が公的医療保険に加入する事が義務付けられていますので国民は健康保険、国民健康保険、共済保険のいずれかに加入する事になります。
この制度には助成金や手当金などもありますのでこの機会に制度についてしっかりと確認しておきましょう。

【高額療養費制度】


公的医療保険では70歳未満の現役世帯は窓口での負担が3割になります。しかし、入院や治療を行いひと月の医療費が高額になった場合には上限が定められ一定額を超えた場合に申請をすると払い戻しがされる制度があります。これを「高額療養費制度」と言います。
しかし、後に払い戻しを受けるにしても一旦は窓口で医療費の自己負担割合(70歳未満の現役世帯の場合3割)で医療費を支払う必要があり入院が長引いた場合などは家計の負担は重くなります。
このような場合には自分が加入している健康保険組合や、国民健康保険の窓口に「高額療養費限度額認定証」の申請をするとよいでしょう。
交付された認定証を病院の窓口に提示する事で高額療養費制度を利用した場合の限度額の支払いで済ませる事ができ家計の負担も少なくなり、後に申請をしたり手続きをする面倒も軽減されます。

【医療費の助成と手当金】


子供の場合一定の年齢になるまで医療費の助成を受ける事ができます。これは市区町村によって対象年齢や助成内容、助成方法が違いますので自治体で確認しましょう。

子供を出産した場合にも健康保険から一時金が給付されます。支給額は子供一人につき42万円です。
大企業などで健康保険組合のある会社に勤めている場合はさらに独自の付加金が支給される場合もあります。
また出産の為会社を休んだ場合出産手当金が支給されたり、病気などで働けなくなった場合には傷病手当金というものもあります。

【まとめ】


このように日本には多くの社会保障制度がありこの制度によって私達の生活は守られているのです。