生命保険に加入する時には保険金の受取人を指定する事になりますが、保険金の受取人を誰にするかで受取時にかかる税負担が大きく変わってくるため重要な事になります。
税負担を少なくする為にも一度自分の保険について確認しておきましょう。
受取人を誰かにするかはとても重要な事でこれによって、贈与税、相続税、所得税のいずれかが課税されます。
それぞれについて見てみましょう。
(相続税になるケース)
一番多いのが相続税になるケースです。契約者と被保険者が同一人物で、死亡保険金を被保険者の相続人が受け取った場合相続税の課税対象になります。
例えば、契約者と被保険者が夫で、受取人が妻または子供の場合です。
死亡保険金は残された家族の生活の保障という目的がありますので一定の生命保険金は非課税になります。
具体的な計算方法は500万円×法定相続人の数=非課税限度額
となりますので一般的には生命保険金が相当な高額でない限り相続税がかからない事になります。
(贈与税になるケース)
契約者と被保険者が異なり、受取人も異なる場合保険の受取には贈与税が課せられます。
死亡保険金から基礎控除額110万円を引いた金額が課税所得になります。
(所得税になるケース)
契約者と保険受取人が同一人物の場合、受け取る保険金は一時所得として所得税、住民税の課税対象になります。
3つの中で最も税金面で有利になるのは相続税でしょう。相続税の場合葬儀費用や生命保険の非課税を引いた金額とさらに基礎控除(5千万円+1千万円×法定相続人の数)を引いた金額が税金の対象になるからです。
このような事を考えると相続税になるケースは相当な大きな資産がない場合は税金がかからないという事になります。
ですからもし自分が加入している生命保険について受取時にかかる税金が相続税でない場合は早めに受取人の変更をしておくことをお勧めします。
特に贈与税になる場合は高額な税金を納める事になりますので気を付けましょう。
生命保険を契約する時には保険金受取人を誰にするか確認しておく必要があります。それは受け取時にかかる税金が大きく変わってくるからです。
受取人の変更はいつでも何度でも行う事ができます。
残された遺族が死亡保険金を受け取る時に多くの税金がかからないように受取人の確認をして税負担を少なくするようにしておきましょう。