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退職後の健康保険はどうする?無保険にならない為にする手続き

2017.01.19
分類:医療保険

会社などで働いている時は被保険者の保険料は毎月の給料から天引きをされている為健康保険についてあまり気にしていない人も多いでしょうが、退職したら自分で手続きをしていずれかの保険に加入するようになります。
無保険にならない為にも退職後の保険についてしっかりと理解しておく必要があります。

 

【退職後の保険の種類】


退職後にはすぐに再就職先の保険に加入しない限り、下記の3つの中から選択をする事になります。
・退職前の会社の健康保険に引き続き加入する(任意継続被保険者になる)
・住んでいる自治体の国民健康保険に加入する
・家族が勤めている会社の健康保険の被扶養者となる
ただし任意継続被保険者になる場合と、被扶養者になる場合は一定の条件がありますので詳しくは加入する会社の健康保険組合に問い合わせをして確認してみましょう。

 

【任継続する場合】


任意継続をする場合は退職前に継続して2か月以上の健康保険の被保険者期間がある事や、退職日の翌日から20日以内に自分で加入の手続きをする必要があります。
詳しい条件については加入している健康保険組合や協会けんぽに相談をして条件について確認しておきましょう。
また健康保険料は従業員として働いていた時は会社と折半していましたが、退職後には会社負担分も全額自己負担になりますので保険料が上がる事になりますので、保険料の支払い額についても確認しておく必要があります。
ただし退職後に保険料が必ず倍になるというわけではなく、退職時の「標準報酬月額」と加入していた健康保険の「標準報酬月額の平均額」のいずれか低い方で計算をし、保険料を決めるようになります。
任意継続できる期間は2年間で、保険料はこの期間すべて同額になります。

 

【家族の被扶養者になる場合、国民健康保険の場合】


家族に生計を維持されて60歳未満で扶養される場合年収が130万円未満である事が条件になります。
また同居の場合は被保険者の年収の半分未満である事が必要で別居の場合は被保険者の仕送り額よりも少ない事などが条件としてあります。
扶養する被保険者の加入する健康保険組合や協会けんぽによっての細かい規約がありますので事前に確認しておくとよいでしょう。
被扶養者になった場合は保険料の負担はありません。
国民健康保険は前年度の年収や加入する人数によって保険料が変わってきます。

 

【まとめ】


退職後の保険について事前に調べておくといざという時に慌てずにすみ安心です。国民健康保険、任意継続の保険料どちらが安くなるかは個人の状況によって変わってきます。
それぞれの保険料を比較してどちらに加入する方がお得か慎重に検討する事が大切です。