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新たにガン保険に加入した人は要注意!年末控除で損をしない為に

2017.04.20
分類:ガン保険

会社員の方で生命保険に加入している場合、その保険料を年末調整で所得から控除することが出来ます。該当者には、加入している保険会社から毎年秋頃「控除証明書」が送付されますので年末調整まで大切に保管しておきましょう。
また、年末調整を行う際に新たにガン保険に加入した人は、注意が必要です。

 

【生命保険料控除とは】


生命保険料の控除とは、1年間に払った保険料に応じて一定の金額がその年の所得から引かれ、所得税や、住民税の負担が軽減される制度を言います。平成24年1月から新制度が増え、今までは死亡保障医療保障を中心とした一般生命保険料控除と、個人年金保険料控除の2つだったのが、新たに医療保険、ガン保険、介護保険の「介護保険料控除」が増え控除枠は3つに増えました。
そこで、今まで対象でなかったガン保険や介護保険、医療保険に加入している人は控除の対象になるため注意が必要です。

 

【新制度により注意が必要な人】


24年1月からの新制度により、注意が必要な人は下記のような人です。
・平成24年1月以降に保険を更新した人
・平成24年1月以降に新たにガン保険や介護保険、医療保険に加入した人
特に、今まで加入していた生命保険に医療保険やガン保険を追加で加入した場合には控除の時に注意が必要です。
旧契約で保険料控除していたものは、そのまま申告し新たに加入したガン保険や、医療保険等については新契約の保険料控除として介護保険料控除をする事になります。
新制度では、一般生命保険料控除4万円、介護医療保険料控除4万円、個人年金保険料控除4万円の合計12万円が控除されます。
旧制度では、上限がそれぞれ一般生命保険料控除5万円、個人年金保険料控除5万円の合計10万円だったのに対して、上限は減りましたが合計控除額は拡大されました。

 

【生命保険料控除の手続き】


生命保険料控除の手続きは、会社員の場合年末に行う年末調整で保険料の控除をします。この時に、保険会社から送付された控除証明書の提出が必要になりますので大切に保管しておきましょう。
自営業者や、フリーランス、フリーターの方などは自分で確定申告を行う時に、一緒に生命保険料の控除をします。
この際にも、確定申告書に保険料の控除証明書の添付が必要になる為、無くさないようにしましょう。
また、会社員の方でも年末調整時にできなかった人、忘れていた人などは確定申告書に控除証明書を添付すれば控除できますので忘れずに行いましょう。

 

【まとめ】


生命保険料も年間に換算すると結構な金額になります。少しでも、税金の負担を軽減するように忘れずに控除を行いましょう。特に、平成24年1月以降にガン保険や医療保険に加入された方は忘れずに申告するようにしましょう。