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がん保険が無効になるケースは?給付金が支払われないケース

2017.08.18
分類:ガン保険

がんになって保険が支払われると思っていたのに、保険会社に請求をしたら保険の支払い対象ではない、がん保険が無効となったというトラブルが多く発生しています。
どのようなケースで保険が無効になるのかを知っておくと万が一の時にも安心です。給付金が支払われないケースについてみてみましょう。

 

【保険が無効となるケース】


下記のようなケースではがん保険が無効となります。

・がん保険に加入後、半年してがんが見つかりました。保険会社に給付金の請求をしたが、保険会社が調査をしたところ、過去に胃がんの手術をしていることが判明しました。本人は、これを胃がんの手術として認識しておらず、胃潰瘍としか聞かされていませんでした。
このように、本人の知らない所で実は初期がんの手術がされていたということは少なくありません。過去にガンになって手術をしている場合は、がん保険から給付金が支払われませんので、注意しましょう。

・過去にがんを疾患していたことを告げた上で、A社のがん保険に加入しました。再度がんになり、手術、入院をしたため保険会社に給付請求をしたところ契約は無効だと告げられました。
営業マンが、契約を取りたいために被保険者に「がんの既往症があっても加入できる」と言い加入させたもので、じつは既往症があった場合には、契約は無効になると約款にも書いてあったのです。結局告知義務違反となり、保険は無効になったのです。

・がんになり日帰り手術を行い、その後通院治療を行ったため、保険会社に給付金の請求を行ったところ「日帰り手術、通院治療は対象外である」ことを告げられました。
この保険では、がんの治療を目的とした入院、手術のみが対象で、日帰り手術や通院治療は対象外となっていました。
近年医療技術の向上によって、入院をしなくても日帰りで手術ができるがんや、通院治療で済むケースも多く、保険請求時にトラブルになることも多い為、自身の保険契約をもう一度確認しておく必要があります。

 

【がん保険の特徴】


またがんは自覚症状に乏しく、がん保険に加入した時にはすでにがんを発症していたというケースも少なくありません。このようなことから、がん保険は医療保険などとは違い「90日間の免責期間」というものがあります。これは保険契約後、90日間は、がんになっても保険金が下りないという期間で、契約の公平性を維持するという意味もあります。
このように、がん保険は通常の保険とは少し異なる契約形態があり、がんと診断されても給付金を受け取れないケースもあることを十分理解しておくことが重要です。