経営者・従業員向け保険情報ラボManagement and Employees Information Lab

契約解除のリスク!がん保険で告知義務違反になる3つの注意点

2017.08.21
分類:ガン保険

保険に加入する前に、被保険者は「告知書」というものを提出することが義務付けられています。告知書には、過去の病歴や、入院歴、現在服用している薬などがあれば記入することになっています。
この時に、保険契約上は加入できない状態であるのに、嘘の告知をして保険に加入した場合告知義務違反となり契約を解除され、保険金を受け取る事はできなくなります。
告知義務違反について詳しく見てみましょう。

 

【告知義務違反になる場合】


保険で、告知義務違反となるのは下記のような場合です。
1. 意図的に過去の病歴を隠し、虚偽の記載をした
2. 告知書にわざわざ書く必要がないと自己判断し記入しなかった
3. 病気になったことを忘れて記入しなかった
などがあります。
中でも、2については保険の告知義務違反で最も多い事例で、これは後に保険金を請求する際にトラブルになったり、最悪の場合今まで支払った保険料がすべて無駄になってしまうので十分注意しましょう。
がんなどで、精密検査を受け治療は必要なかったが、経過観察をした場合などは本人もつい忘れがちで、告知書に記入し忘れるという事が起こります。
保険会社によって、再検査で異常がない場合は記入する必要がない場合や、再検査になった時点で告知をする必要がある場合など様々です。
このような場合は、自己判断せずに加入している保険会社に相談しましょう。

 

【契約解除できる期間】


告知義務違反によって、保険会社が契約の解除ができる期間については法律で定められています。
一般的には、責任開始日から2年以内となっていますが、悪質な詐欺などの重大なケースでは2年を超えていても契約の解除ができるようになっています。
2年を超えていても、告知義務違反となるのは、2年以内に給付金の支払い事由が発生した場合、告知義務違反が詐欺による行為と取られた場合となっています。

 

【契約解除にならない場合】


また、告知義務違反でも契約解除にならないのは下記のようなケースです。
・責任開始日から2年以上が経過している
・保険会社が被保険者の告知義務違反を知ってから1か月以上経っている
・告知義務違反とがんの因果関係がない
・保険契約上重要でない部分に関しての告知義務違反
などがあります。
告知義務違反が判明するのは、多くの場合被保険者から給付金の請求を受け保険会社が過去の病歴などを調べた場合です。
過去にがんを患い、手術をして長期間入院していた場合や肝炎や、肝硬変などのがんとの因果関係の強い病歴を隠していた場合は契約の解除がされる確率が高いでしょう。
告知義務違反は、給付金を請求できないばかりか、今まで支払った保険料がすべて無駄になりますので、告知書には自身の病歴等を正直に記入するようにしましょう。