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がん保険の受取人は被保険者本人でもなれる?メリットとデメリット

2017.10.23
分類:ガン保険

がん保険の受取人を誰にするかで、受取時に課税される税金も変わってきます。受取人は被保険者本人でもなれるのか、またその場合のメリット、デメリットを見てみましょう。

 

【がん保険の受取人】


保険金受取人とは、保険会社が指定するがんなどの疾病に疾患した場合に入院給付金や、手術給付金などを受取る人のことを言います。
受取人は被保険者、本人がなる場合が多いのですが、死亡保障を含むがん保険を選択した場合、死亡時の受取人を指定する必要があります。
がん保険の受取人は、二親等以内の親族であればなれますが受取人を誰にするかで、支払う税金は大きく変わってきますので注意が必要です。
保険の受取人と税金の関係についてみてみましょう。

 

【契約者・被保険者・受取人と税金】


契約者本人が、保険の被保険者、受取人になっている場合は問題ありません。例えば、契約者が夫で、被保険者も夫、受取人が妻(子供)となっている場合は注意が必要です。
このような契約で、死亡保険金が支払われる場合は妻や子供は受け取る保険金に相続税が課税されることになります。
しかし、実際には非課税枠があるためかなりの金額の死亡保険金を受け取る場合以外は課税対象にはなりません。
次に、契約者が夫、被保険者が妻、受取人が夫の場合、死亡保険金は夫の一時所得となり所得税の対象になります。この場合、他に所得があれば合算して確定申告をする必要も出てきます。
最後に、契約者が夫、被保険者が妻、受取人が子供という場合は最も課税額が多い贈与税の対象になりますのでこのような契約にならないように気を付けましょう。

 

【受取人が被保険者本人であるメリット・デメリット】


がん保険の受取人を被保険者自身にする事は可能です。その場合のメリットは、保険金請求がスムーズにできるというメリットがあります。
一方で、病気の事実を本人が知るというデメリットがあります。また病状によっては保険金の請求手続きがすぐに行えないという場合もあります。
このような場合に備え、指定代理請求特約を付加しておけば、受取人以外でも給付金の請求ができます。
指定代理人特約は、具体的に下記のような場合に利用できます。
・本人が病気や事故を原因として寝たきりの状態になったり、保険金の請求が困難な場合
・がんで余命宣告をされるなど、本人に病状を伝えずに保険金の請求をしたい場合
ちなみにこの特約は無料で付けることができるものですので、ぜひ付帯しておくとよいでしょう。