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がん保険に加入していても保険金未払いになるトラブルが急増!

2017.10.26
分類:ガン保険


近年消費生活センターに寄せられるトラブルで急増しているのが、がん保険加入者からの相談です。具体的には、がんになったら給付金が出ると思って長年保険料を支払ってきたのにいざ保険金の請求をしたら、給付の対象外と言われ未払いになったというものです。
このようなトラブルを未然に防ぐためにも、加入前にはがん保険の給付対象についてしっかりと理解しておく必要があります。

 

【免責期間】


まず、がん保険には医療保険などと違い保険の待期期間、免責期間と言われる期間があることを知っておきましょう。生命保険は契約して、1回目の保険料が支払われてから保障が開始し、これを「責任開始日」と言います。しかし、がん保険では保険の申し込みをして、健康状態を告知し、1回目の保険料が支払われるという条件を満たし、その後90日間の免責期間を経て保障が開始されるのです。
万一この期間にがんが見つかっても保険給付金はおりませんので、注意しましょう。がん保険にこのような期間を設けているのは、がんが自覚症状に乏しく、保険加入時にすでにがんを発症しているケースも多いことから保険の公平性を保つためです。

 

【給付金の支払い回数と条件】


がん保険は、がんに特化した保険ですので保険料は割安で万が一がんになっても高額な給付金が出るケースも多く手厚い保障が受けられるという印象があります。しかし、一方でがん保険には支払い回数に制限があったり、がんになった場合入院を条件としており通院治療は保険の保障外であったり、前回と別の部位のがんでなければ給付金が下りないなどの細かい条件がついているものもあります。
診断給付金の条件や、がん給付金の支払い条件などについては保険会社、保険の契約内容によって異なりますので自分の契約がどのようになっているのか一度確認しておくようにしましょう。

 

【上皮内新生物である場合】


初期のがん(上皮内新生物)はがん保険の給付金の支払い対象にならないケースが多く、支払い対象となっても悪性と比べ3年後の生存率が100%であることから給付金も通常より少なく、10~50%程度となっていますので注意しましょう。
このようにがん保険では、給付金がでる条件が非常に細かくほかの保険にはない特有のルールがあります。保険会社の営業マンの中にはこれらの給付金がでない条件等については、詳しく説明してくれない人もいます。
がん保険の未払いトラブルを回避するためにも加入前には、自身で給付金の支払い条件などをしっかりと確認するようにしましょう。