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がん保険で給付金を受け取る時に税金はかかる?受取時の注意点

2017.11.22
分類:ガン保険

保険金や給付金を受け取る際には、税金が掛かる場合がある事を知っていますか?給付金等を受取る際には、所得税、住民税、相続税や贈与税などの税金が課税される事がありますので、課税される保険金や給付金についてしっかりと理解しておきましょう。

 

【課税される保険や給付金について】


受取時に税金がかかる保険は下記の様なものがあります。
・死亡保険金  被保険者が死亡時に受け取るお金
・生存保険金  保険の満期時や、入学、入園時にお祝い金として受け取るお金を言います。
・満期保険金  生存保険金の一種で、被保険者が満期まで生存した場合に受け取るお金です。
・解約返戻金  保険契約を解約、または保険契約の失効をした場合に受け取れるお金です。
これらの給付金を受取る場合は、受取時に税金が掛かります。

 

【がん保険から給付金を受け取った場合税金はかからない?】


このように、生存保険金、満期保険金、解約返戻金、死亡保険金などを受取った場合税金が掛かりますが、全ての給付金について税金が掛かる訳ではありません。病気や怪我に対して支払われる給付金は基本的に非課税となり、がん保険の給付金、介護保険の一時金なども非課税となります。
具体的には、下記のものが非課税になります。
・入院給付金  被保険者が入院して、給付金を受け取った場合
・手術給付金  被保険者が手術をして給付金を受け取った場合
・通院給付金  治療のために通院をして給付金を受け取った場合
・三大疾病保険金  がん、急性心筋梗塞、脳卒中などのいずれかの状態になって給付金を受け取った場合
・リビング・ニーズ保険金  被保険者が余命6か月以内と宣告され、死亡保険金を生前に受け取った場合

 

【受取時の注意点】


受取った入院給付金は基本的には非課税になりますので、確定申告をする必要はありません。しかし、医療費控除をする場合には、受け取った給付金等をマイナスして申告をする事を忘れないようにしましょう。
例えば、年間に支払った医療費の合計が20万円で、医療保険等から給付金を20万円受け取った場合は、20万-20万=0となり、この年は医療費控除を受ける事はできませんので注意しましょう。

 

【まとめ】


怪我や病気を原因として、保険契約から支払われる給付金は課税の対象になりません。またこれは被保険者が受け取る場合だけでなく、その配偶者、直系血族、生計を一にするその他の親族が受け取った場合も非課税となる事も覚えておきましょう。