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がん保険の保険金受取人には税金がかかるの?

2018.09.20
分類:ガン保険
【はじめに】 保険に加入して実際に保険金や給付金を受け取るとき名義人をどのように設定するかによって税金がかかってしまうことがあります。 今回がん保険などの保険に加入して、その保険金に対して税金がかかるのかどうか、またかかるとしたらどのような税金が発生するのかについて紹介してみたいと思います。

【医療保険・がん保険について】

医療保険・がん保険に関して言えば基本的に受け取る保険金に対して課税されることはありません。 医療保険・がん保険の対象となる保険金の内容は入院給付金や通院給付金、生前給付金、所得補償保険の保険金、高度障害保険金などになります。 また、この場合保険金を受け取るのが被保険者以外の配偶者・直系血族・生計を同じくする親族の場合でも原則非課税となります。

【死亡保険には課税されるのか?】

死亡保険に加入して被保険者が万が一死亡してしまった場合には誰が「契約者」「被保険者」「受取人」によってかかる税金が異なってきます。 またかかる税金も「所得税」「相続税」「贈与税」の3種類あります。 まず、所得税が課税されるケースですが、この場合「契約者」と「保険金の受取人」が同じ場合になります。 次に相続税がかかるケースですが、この場合死亡した「被保険者」と「契約者」が同じケースになります。 ただしこの相続税の場合には基礎控除となる範囲があってこの範囲内であれば相続税はかかりません。 さらに贈与税がかかるケースは「契約者」「被保険者」「受取人」がすべて異なるケースになります。このケースの場合もその年に受けた他の財産の贈与と合算して基礎控除となる110万円が差し引かれて課税されることになります。

【損害賠償金・火災保険などの保険金には課税されるのか?】

交通事故等により加害者又は加害者が加入している保険会社から支払われる損害賠償金に関しては原則非課税となります。 ただし交通事故で死亡した本人が加入している自動車保険の人身傷害補償保険による保険金に関しては相手の過失割合分は非課税ですが、死亡した本人の過失割合分相当に関しては「死亡保険金」と同様の課税がされます。 それ以外にも車両保険から支払われる保険金や火災保険から支払われる保険金は非課税となります。

【まとめ】

いかがでしたか? 保険会社や保険商品によって多少内容は変わってきますが、基本的に死亡保険などの保険金は額面通りもらえるわけではなく税金が発生する場合があると認識しておきましょう。保険金にかかる税金についてしっかりと理解し後であわてることのないように備えておきたいものです。