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がん保険の給付金は確定申告が必要?

2018.12.27
分類:ガン保険
【はじめに】 厚生労働省のデータによると、現在日本全国の2人に1人ががんと診断され、3人に1人ががんで死亡するという統計が出されています。 がんと診断された時、役立つのががん保険です。治療のことも気になりますが、給付金を受け取った時の税金についても気になるところですよね。今回は、「がん保険の給付金は確定申告が必要?」というテーマでお話していこうと思います。

【がん保険の保障について】

まずは、がん保険の保障内容についてご紹介します。 ・診断給付金 診断給付金という一時金は、医師からがんと診断された時に受け取れるまとまった額のお金です。使い道に制限が無く、柔軟に使えることが特徴です。 例えば治療・入院費だけでなく差額ベッド代や減少した収入の補てん等にまで活用できます。 初めてがんと診断された時だけ支給される場合や、複数回に渡って受け取ることができる場合等、給付回数は商品ごとに変わります。対象も、がんだけでなく上皮内がんについても保障対象になっている商品もあります。 ・入院保障 入院保障は、がん治療で入院をした場合に入院日数無制限で入院給付金が支払われる保障です。 治療が長引いたり、その後の再発治療で入退院を繰り返した場合にも対応した保障です。 ただし、近年のがん治療は通院治療技術が発展し、入院治療日数は年々減少傾向にあります。場合によっては、十分な給付金をもらえない可能性もあることも覚えておきましょう。 ・通院保障 通院保障は、がん治療を目的とする通院に対して給付金が支払われます。 近年のがん治療は、手術だけでなく抗がん剤や放射線の通院治療が増えています。 商品によって日数制限があるものや、手術・抗がん剤治療・放射線治療の通院は無制限だったりと条件はさまざまです。 がん保険を選ぶ時は、そういった三大治療に対して手厚い保障の確認も必要です。

【がん保険給付金の確定申告について】

がん保険で支給される給付金には、基本的に非課税です。(所得税法施行令第30条において規定されています) 非課税対象となる給付金は、入院・通院・手術給付金、がん診断給付金、特定三大疾病保険金、先進医療給付金などです。 給付金は非課税なので、給付金を受け取ることで確定申告をすることは基本的にありません。 ただし治療でかかった医療費を使って、医療費控除を受ける場合には確定申告が必要です。 医療費控除は、同年の1月から12月の間の1年間に支払った医療費が10万円より多い場合に申請することができます。 所得額が200万円未満の場合、所得金額×5%の額で計算ができます。

【まとめ】

いかがでしたでしょうか?今回は、「がん保険の給付金は確定申告が必要?」というテーマでまとめてみました。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。