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医療保険、がん保険などの給付金は課税されるのか

2019.02.06
分類:ガン保険
【はじめに】 病気やけがをしたときに備えて加入する医療保険には様々な保障内容の商品が数多く販売されています。その中でも特に気になるのが「給付金」や「保険金」ですよね。 また「保険から出るお金は収入とみなされて課税されるのでは?」「確定申告を行う必要があるのでは?」という疑問をお持ちの方もいるかもしれません。 そこで今回は、医療保険の給付金と課税の有無についてまとめます。

【給付金は課税されるのか】

1.非課税となる給付金について まず、前提として受取条件を満たすと生命保険会社から受け取れるお金には、保険金と給付金があります。 同一の意味で使われることも多い言葉ですが、「保険金」は死亡保険金や満期保険など一度だけ受け取ることができるお金を指し、入院や手術の際に何度か受け取ることができるのが「給付金」です。基本的に保険給付金は非課税であり、金額は問いません。 また、がん保険の保障内容に含まれるがん診断給付金などは「一時金」という名称で呼ばれることもありますが、給付金の一種なので非課税です。 給付金が非課税となる理由は、所得税法施行令第30条にあり、体の障害や、心身に加えられた損害に関係して支払われる保険金は非課税であることが定められているためです。 医療保険で受け取れる給付金は心身の病気やけがによりやむを得ず発生する出費(治療費、働けない期間の生活費など)を補填するためのお金なので、基本的には税金は掛からないというわけですね。 したがって、医療保険やがん保険の給付金を受け取ったときは、確定申告をする必要はありません。 2.税金が発生することもある 上記の通り、心身の病気やけがにより受け取れる給付金は課税されません。 また、給付金の受取人が被保険者の配偶者、直系血族、生計一のそのほかの親族である場合も基本的に課税されません。 しかし、給付金・保険金の種類によっては課税されるケースも存在します。 例えば、死亡保障付き医療保険の死亡一時金を契約者の親族が相続すると、相続税が課税される場合があります。

【最後に】

いかがだったでしょうか?今回は、医療保険の給付金と税金の関係についてまとめました。 基本的に、被保険者が病気やけがをした際に受け取る給付金・一時金には課税されません。 しかし、死亡保障がついた医療保険などは相続が発生することに伴って相続税がかかることもあるので、注意が必要です。 「医療保険と税金についてもっと詳しく知りたい」とお考えの方は、有限会社タウルスまでお問い合わせください。