がん保険の保険料は控除される!
【はじめに】
日本人の2人に1人がかかる病気、それが「がん」です。
一昔前には不治の病として恐れられていましたが、今は治る病気になりました。とはいえ治療費はいまだ安いとは言えません。しかもがんは再発の可能性もあるので、完治までの道のりも長くなるものです。備えとしてがん保険に加入している人も多いでしょう。
今回はそんながん保険の保険料控除に焦点を当ててみたいと思います。
【がん保険の保険料控除】
がん保険に払った保険料は所得税・住民税の控除を受けられます。
保険料を支払った場合、確定申告や年末調整時に税金の控除の対象になることが税法上で定められています。
がん保険は生命保険のひとつとして加えられるため、この控除を受けることができます。
がんに備えつつも控除を受けられ、万が一のときには治療費などの対策にもなるので一石二鳥と言えるでしょう。
【新制度と旧制度】
さて「生命保険料控除」は、平成23年12月31日契約分を「旧制度」、平成24年1月1日以降(更新分を含む)の契約分を「新制度」として取り扱われていることをご存知でしょうか?
旧制度での生命保険料控除の種類は「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」でしたが、新制度では「介護医療保険料控除」が追加されています。
具体的な違いとしては、旧制度で医療保険は一般生命保険の区分として扱われていましたが、新制度においては介護医療保険の区分となります。
また旧制度のがん保険契約でも、平成24年1月1日以降に更新・保険内容付加・転換があった場合も新制度の取扱いとなります。
同じ保険料を支払っていても、制度が違えば控除額も異なります。
【制度改正のポイントとは?】
前項でも少し触れていますが、旧制度では「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2つの区分だったのが、新たに「介護医療保険料控除」が加わって3区分となっています。
また3つの区分に属する保険の種類を以下に記載します。
・一般生命保険料控除
死亡保険および学資保険に支払った保険料
・個人年金保険料控除
「個人年金保険料税制適格特約」付きの個人年金保険契約に支払った保険料
・介護医療保険料控除
医療保険・介護保険・がん保険に支払った保険料
さらに生命保険料控除を受けるための要件としては
・保険料受取人の名義については、契約者本人もしくはその配偶者のどちらかに限る
・年金受取人と被保険者は同一とする
・保険契約期間は10年が対象となり、一時年金払いは対象外となる
・「確定年金」「有期年金」については、60歳以上から年金を受け取り、受け取り期間が10年以上となること
【まとめ】
がん保険で支払った保険料は、生命保険料控除の対象となり、年末調整や確定申告にて申請することで、所得税・住民税の税負担が軽減されます。しかし加入した時期によって控除額の計算方法は変わってきますので、注意しましょう。
詳しくはご契約の保険会社窓口や各税務署などに確認されることをおすすめします。