保険が対象外になるがんとその病名
はじめに
がん保険は将来がんになったとき、医療費などの負担軽減のために入っている方も多いと思います。
しかし、がん保険に入り支払いを続けていたのに、実際にがんと診断されたときに保険金がおりなかったというトラブルが増えているようです。がん保険を選ぶとき、補償内容や金額を比較して選びますが、上記のようなトラブルを防ぐためにさらに細かい内容まで確認する必要があります。
今回は「保険が対象外になるがんとその病名」というテーマでお話していこうと思います。
保険金がおりないケース
実際にがんと診断され、加入中のがん保険に保険金の請求をした際、様々な理由で保険金がおりなかったケースは増えているようです。
国民生活センターには、医療保険やがん保険についてのトラブルの相談が多く寄せられています。保険についての契約内容はとても多く、説明を受けても1度で把握しきれず、実際にがんと診断され、保険金を請求したときに保険適用外であることを知る方が多いようです。
主に保険適用外となるケースは大きくわけて5つあります。
1.上皮内新生物(上皮内がん)という病名で知られる初期のがん。子宮頸部や胃、皮膚などにできるもので、診断がとても難しい
2.責任開始日が設定されている保険は、加入後すぐに保険金がおりないケースがある。また、加入後すぐにがんと診断された場合、初期症状がないため健康と判断されて保険金がおりないケースがある。
3.入院治療が保険金支払いの条件だったため、通院治療では保険金がおりない場合がある。
4.過去の病歴や服用中の薬、現在の健康状態を申告することが条件の保険で、申告漏れが見つかった場合
5.診断給付金の上限が2年~3年に1度の上限がある保険は、がんがすぐに再発した際には保険金がおりない場合がある
上記にあげたケースの他にも、保険会社や販売されている商品によって条件は様々です。このようなトラブルを回避する方法はあるのでしょうか?
がん保険用語と免責事項を知ろう
まず、保険を選ぶ際にがん保険でよく使われている用語や免責事項を確認しておきましょう。保険についての用語を調べ、よく資料を読むことによってトラブルを回避できます。
不担保や待機期間、責任開始日、免責といった用語は、がん保険関連の資料の中でよく使われている言葉です。この用語の意味を理解していれば、初めて保険に加入するときはもちろん、すでに保険に加入している方も見直しや乗換えをする際の目安になります。
中でも免責事項がとても重要です。免責とは、簡単にいうと加入中の保険が「保障の責任を負わない」という意味になります。
例えば、保険によって「免責日数4日」と条件がついている場合があります。
これは、入院したときに最初の4日間は保険給付の対象外という意味で、5日間入院した場合は最終日の5日目のみが保険適用になります。免責日数のない保険を選べば、5日間全て保障の対象となります。
他にも情報はたくさんありますが、免責事項には様々な条件が書かれていますので、必ず確認しておくことをおすすめします。