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がん保険の補償内容と医療費控除

2019.06.13
分類:ガン保険

はじめに

日本人の死亡原因1位は男女とも「がん」2位が「心疾患」、3位が「脳血管疾患」となっています。(平成29年度調査) ひと昔前までは「がんになったら治らない」といわれていましたが、現在は医学も進歩して、早期発見すればがんも治る時代です。 そこで今回は、がんになったときのがん保険の補償について紹介します。

がん保険の補償

がん保険の補償について以下に紹介します。

診断給付金

がん保険で保障される一時金で、医師からがんと診断されたときに受け取ることができるお金です。使い道に制限がないのが特徴で、生活費など治療以外の用途に使うこともできます。

入院保障

がん保険の入院保障はがんの治療を目的とする入院費用に支払われるものです。補償される入院日数が無制限という特徴があります。 しかし、近年は通院によるがん治療が増加したため入院日数も減る傾向があり、無制限の入院保障を受けてもあまり恩恵がない可能性もあります。

通院保障

がん治療を目的にとする通院に対して支払われるものです。 日数制限があったり、がんの三大治療ともいえる手術・抗がん剤治療・放射線治療などのための通院は無制限など、がん保険の商品によって条件は異なります。

一時金は幾らあればよいか?

がん保険の一時金として備える金額は、100万円~500万円が一般的です。 がんの治療費は50~100万円は掛かるとされ、100万円以上の備付けがついたものを選ぶといいでしょう。 その他、様々な給付金についても確認しておくと、治療に備えやすくなります。

税金や確定申告は?

がん保険で支給される給付金には、原則として税金は掛かりません。それは所得税法施行令第30条に「損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体の障害に起因して支払を受けるもの、並びに心身に加えられた損害につき、支払を受ける慰謝料その他の損害賠償」について定められているためです。 給付金が非課税となるので給付金の受取りによって確定申告は必要ありません。 ちなみに給付金を受取りながらも医療費控除を受けることは可能です。 その場合、がん治療に払った医療費からがん保険などで受け取った金額を差し引いて計算する必要があります。 その実質負担額が1年間(1月~12月)に10万円(所得200万円未満の人は所得×5%)を超えた場合、その超えた額をその年の所得から引くことができます。

まとめ

最近、入院治療から通院によるがん治療が増加傾向にあることを考えると、がん保険の通院治療や診断給付金などについて、見直す必要があるといえます。がん保険を現在検討中の方も、契約してから長い期間たっている方も、自身のがん保険について、再度調べてみることが大切です。 もし、がん保険について、分からないことや不安な点があれば、FP(ファイナンシャルプランナー)に相談することもよいでしょう。