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勧められて加入したがん保険!必要なかった場合に使えるクーリングオフ

2017.11.15
分類:ガン保険

保険の営業マンに勧められてつい加入してしまった保険、自宅に戻り冷静に考えたらあまり必要ではなかった、という経験を持つ人も少なくないでしょう。
このような場合、保険商品にも訪問販売や、電話勧誘販売同様にクーリングオフ制度というものがあるのをご存知でしょうか?
保険商品のクーリングオフ制度について、詳しくみてみましょう。

 

【クーリングオフ制度がある理由】


クーリングオフ制度があるのは、消費者の契約行為について、一旦冷静になって考える期間を設けるためです。特に、訪問販売や電話勧誘などで商品を購入した場合、その場の雰囲気や担当者の話のうまさなどから商品を購入させられたり、半ば強引に印鑑を押させられ購入した、という人も少なくありません。
このような販売方法で冷戦な判断ができない場合に、代金の返金、クレジットなどの引き落としの解除などを行う事ができます。
医療保険や、がん保険などの保険商品の場合も保険の営業担当者と、契約者の間では保険に関する知識に大きな差がありますし、その場で契約をした場合他の商品と比較したり、冷静に考える余裕もありません。
冷静に考え、契約者がその保険について本当に必要なものではないと判断した場合、クーリングオフ制度を利用し契約を解除する事ができます。

 

【クーリングオフの制度が利用できる期限】


しかし、クーリングオフの制度は契約後いつでも利用できるものではなく、期限が決められています。医療保険やがん保険の場合、8日以内に書面による保険契約の申込み解除を伝える必要があります。
この時いつから8日以内となるのかが大きなポイントになりますが、基本的には保険契約の申し込みを交わした日、または第1回の保険料充当金領収書を受け取った日かのいずれか遅い方を含めた8日以内となっています。
ただし保険会社によっては、8日よりも長く15日や30日以内と設定している場合もありますので契約書をよく読んでおきましょう。

 

【こんな場合はクーリングオフできない】


どのような保険契約でもクーリングオフができるわけではありません。以下のような場合はクーリングオフが適用されませんので注意しましょう。
・保険会社による医師の診査が終了している
・契約者が団体で一括式の保険証券が発行されている
・法人契約での申し込み
・保険期間が1年未満の医療保険やがん保険
などがあります。

 

【まとめ】


がん保険など保険の申し込みをする場合には、事前に調べ十分に検討してから申し込みをする必要があります。しかし、万が一不本意な中契約をしてしまった場合は、クーリングオフ制度を利用できるという事も頭に入れておくと良いでしょう。