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給付金には税金がかかる?がん保険の受取人は本人にした方がいい?

2017.12.21
分類:ガン保険

病気や怪我などで給付金を受け取る場合、受取人が被保険者や、その配偶者、被保険者の直系血族、生計を一にするその他の親族などが受け取る場合は、税金が掛かりません。
がん保険の場合、給付金受取りは誰にしておくのがよいのでしょうか。税金や、給付金の手続き等さまざまな点からみてみましょう。

 

【給付金の受取人は誰にする?】


このようなことを考え、給付金の受取りは誰にするのがよいのでしょうか?
がん保険の契約では、一般的に給付金の受取人を被保険者としている場合が多いようです。
しかし、実際には病気になった場合、本人が給付金の請求をすることが出来ないので指定代理人請求を付加しておくと給付金請求もスムーズにでき安心です。
また、受取人の変更をしたい場合は保険会社に連絡をして所定の用紙に記入すればいつでも変更ができます。

 

【指定代理人請求】


受取人が被保険者本人になっている場合は、本人が給付金の請求をしなくてはいけません。
しかし、指定代理人請求をすれば代理人が給付金の請求をすることが出来ます。
この制度を利用するメリットとして以下のようなことがあります。
・被保険者自身の病状によっては給付金の請求ができない場合があり、その時代わりに請求できる
・被保険者にがんの告知をしてほしくない場合、指定代理人が給付金の請求をすることができるため、患者本人に病気を隠すことができる
指定代理人になる条件としては、被保険者の配偶者、直系の血族、被保険者と同居、生計を一にしている3親等以内の親族であればなることができます。
指定代理人になるには、本人の同意が必要になりますので、家族でしっかりと話し合い決定しましょう。
また、給付金の支払いが完了したことは被保険者自身に通知がされないため、後のトラブルを避けるためにも家族の承認を得ておくと安心です。

 

【がん保険で税金がかかる場合】


入院給付金や、通院給付金、など被保険者の傷病の治療のための給付金には税金は掛かりません。しかし、がん保険の中でも被保険者が亡くなった場合に死亡一時金が支払われるものがあります。
死亡保険金を受け取った場合は、受取人が契約者や被保険者以外になっていた場合相続税、所得税、贈与税の対象になるので注意が必要です。
がん保険で、死亡保険金を受け取るものに加入している場合、受取人に対して税金の負担も出てきます。これを機会に一度加入しているがん保険の内容と、受取人について確認しておきましょう。