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がん保険の給付金は贈与税に該当する?課税される保険について

2018.02.16
分類:ガン保険

加入している保険から保険金や、給付金を受け取る場合、保険の種類や契約者と受取人の関係によっては税金がかかる場合があります。ただし、「入院給付金・通院給付金・手術給付金」などの病気や怪我に対する給付金については非課税となっています。
がん保険の場合は、どうなるのか詳しくみてみましょう。

 

【がん保険の給付金は課税される?】


日本人の2人に1人がなると言われるのが、がんですがその保障として、がん保険に加入する人も少なくありません。がん保険から給付金を受け取った場合課税対象になるのでしょうか?
保険の種類によっては、受取時に所得税、贈与税、相続税などが課せられますが、がん保険の場合、上記の「入院給付金・通院給付金・手術給付金」などの病気や怪我に対する給付金に該当するため税金はかかりません。
では、具体的にどのような場合に税金が課せられるのでしょうか?課税される場合と、非課税になる場合をみてみましょう。

 

【課税される保険】


では、保険金や給付金を受け取る際に課税されるものと、非課税になるものをみてみましょう。
まず、税金がかかる保険は下記のようなものがあります。
・死亡保険金 被保険者が死亡時に受け取るお金
・生存保険金 満期時や、入学時など一定の年齢になったときに生存していたら受け取ることができるお金
・満期保険金 生存保険金のひとつで被保険者が満期時まで生存していた場合に受け取るお金
・解約返戻金 保険契約を解約または、失効した場合に受け取れるお金

 

【非課税になる保険】


一方保険金や、給付金を受け取る際に非課税になる保険をみてみましょう。
・入院給付金 被保険者が入院した場合に支払われるお金
・手術給付金 被保険者が手術をした場合に支払われるお金
・通院給付金 治療のために通院治療をした場合に支払われるお金
・特定疾病保険金 がんや、急性心筋梗塞、脳卒中のいずれかによって所定の状態になった場合に支払われるお金
・リビング・ニーズ特約保険金 余命6か月と診断された場合、死亡保険金を生前に受け取るお金
これ以外にも介護保険一時金・年金や疾病療養給付金、がん診断給付金などがあります。

 

【まとめ】


がん保険などから支払われる給付金については、受取時には基本的に税金が掛からず非課税になります。
しかし保険の種類によっては保険金や給付金受取時に相続税、贈与税、所得税のいずれかの税金が課せられることを覚えておきましょう。