がん保険の入院給付金は相続扱いになるの?
【はじめに】
現代でも重い病気とみなされるがんは治すのが難しく、日本人の2人に1人は生涯にがんになるといわれています。
そんな中民間の保険ではがんに特化した「がん保険」が出てきています。
そこで気になるのが保険で受け取るお金は相続金にあたるかどうかです。
今回はそのことについて説明したいと思います。
【がん保険の入院給付金を受け取った場合は?】
例えば、がん保険に加入していたAさんが亡くなりました。Aさんはこの保険の被保険者であり、また保険料負担者でもありました。Aさんが亡くなったあとに保険の受取人として指定されていた配偶者へ入院給付金として1000万円支払われたとします。
このケースでは1000万円は相続金になるのでしょうか。
答えは相続財産にあたりません。よって相続税も支払う必要はありません。
相続の財産とみなされるのは、被相続人が死亡した場合に支払われる死亡保険金の場合です。がん保険の加入者が死亡した場合と生命保険の加入者が死亡した場合では相続財産とみなされるケース、みなされないケースがあるので注意が必要です。
・死亡保険金…被相続人の死亡により取得する保険金。生命保険や損害保険などがあります。
【受取人が本人(被相続人)だった場合は?】
では、上記の例でがん保険に加入していたAさんが亡くなった場合で、保険の受取人もAさんだった場合はどうなるのでしょうか。
この場合、入院給付金を受け取った配偶者はAさんからこのお金を相続したとみなされます。つまり、入院給付金の請求権をAさんから相続あるいは遺贈として取得したという形になるのです。
よって、入院給付金は相続税課税対象に入ります。
さらに死亡保険金は非課税の適用があるのですが、入院給付金には適用されません。
以上のことからがん保険に加入するのであれば、契約者・被保険者がAさんである場合、受取人は配偶者・相続人(子など)にしておくのをお勧めします。
【がん保険の生存給付金は贈与か?】
それでは、がん保険に入っていたAさんががんになり、受取人の配偶者が生存給付金を受け取った場合は贈与にあたるのでしょうか。
死亡を伴わない生存給付金は贈与ではみなされないので、贈与税の対象にはなりません。その後Aさんが亡くなってもこの場合でもこの生存給付金が相続の対象になることはありません。
【まとめ】
がん保険に加入するだけでケースによって受取金が相続財産の対象になるのか、税金はかかるのか、と考えるのはお金の話ばかりで好ましくないと思う方もいるかもしれません。
しかし、加入する人はもしものときに周りの大切な家族が困らないようにするために保険の加入を選択しています。なるべく税金のかかることなく保険金を家族に渡すようにしたいなら、考えておきたいところです。