ガン保険に加入していれば年末調整で支払った保険料を所得から控除する事が出来ます。ガン保険の控除には新旧の制度によって控除される金額や計算が違ってきます。自分の保険が新制度のものか、旧制度かを確認しいくら戻るか計算してみましょう。
会社によってがん保険の種類や保障内容は違います。このような場合全てのがん保健が控除の対象になるのでしょうか?国税庁によると「病気やケガなどの保険に加入していて保険金が支払われる契約内容の場合控除の対象になり、すべてのがん保健が控除の対象になる」とあります。不安な方は一度保険会社に問い合わせをしてみましょう。
旧制度では一般生命保険と個人年金保険の2種類に分かれていてそれぞれ5万円ずつ合計10万円の控除額でした。平成24年1月1日以降契約分については新制度となり新たに介護医療保険料控除という枠が設けられ3つに分類されるようになりそれぞれ4万円合計12万円の控除額に変わりました。これによって旧制度ではガン保険は一般生命保険で控除していたのですが、新制度になってから契約したガン保険については新たに新設された「介護医療保険料控除」によって控除する事になります。
保険料控除額は平成24年1月1日から制度が変わり、それ以前の保険契約を旧制度、それ以降のものを新制度と言い控除される金額もそれぞれの制度によって違います。
(新制度)
保険料5万円の場合 5万円×1/2+2万円で4万5千円
保険料4万円の場合 4万円×+1/2+1万円で3万円 が控除額になります。
現在保険料を多く支払っている人は新制度の方が控除額は大きくなります。
(旧制度)
保険料5万円の場合 5万円×1/4+2万5千円で37,500円
保険料4万円の場合 4万円×+1/2+1万2,500円で3万2,500円 が控除額になります。
このように保険料が少ない人ほど旧制度の方が控除額は大きくなっています。
保険料の控除をする時に生命保険の見直しや追加を行った場合は注意が必要です。すべてを新しい保険に切り替えた場合は全て新制度で申告をすればよいのですが一部だけを見直した場合は新制度と旧制度が混在する事になります。新制度と旧制度の控除額の上限と支払っている保険料を比べどれをどの制度で申請するのが一番特になるか保険会社でシミュレーションを行ってもらうとよいでしょう。