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役立つ!死亡保険金を受け取って相続税がかかるのはどんな時?

2017.05.22
分類:死亡保障

生命保険の契約する時には、保障内容や毎月の保険料も重要になりますが、受取人を誰にするかという点も非常に重要になってきます。なぜなら、受取人を誰にするかによって課税される税金が変わってくるからです。死亡保険金を受け取った際、相続税がかかるのはどのようなケースか見ていきましょう。

 

【相続税がかかるケース】


保険料の負担者と被保険者が同一の場合、死亡保険金は相続税の対象になります。しかし、必ず相続かかるわけではなく、法定相続人が死亡保険金を受け取る場合に限り下記の金額までが非課税になります。

・生命保険の非課税枠
500万円×法定相続人数が相続税の非課税枠になります。法定相続人が妻と、子供2人であった場合合計1,500万円までが非課税枠となります。もし、3千万円の死亡保険金があった場合1,500万円までは相続税の非課税枠になる為税金はかかりません。
また、残りの死亡保険金についても控除できる制度があります。

 

【非課税枠を超えた部分で控除できるもの】


相続税には、更に基礎控除や債務控除というものがあります。相続財産の金額(保険の控除、債務控除などを引いた金額)が基礎控除の範囲内であった場合税金は課税されません。
もし、亡くなったご主人に1千万円の借金があり、葬式費用に300万円かかった場合債務費用としてこの合計金額1,300万円が控除されます。
更に相続税の基礎控除の計算は下記のようになります。
3,000万円+600万円×法定相続人数
今回のケースですと、妻と子供2人が相続人ですので3000千万+1,800万円で合計4,800万円の控除となり、相続税の税負担はありません。

 

【保険金を利用するメリット】


死亡保険金の非課税に限度額は500万円×法定相続人の数となります。また、更に債務控除や基礎控除がある為一般的には税金の負担はない場合が多いでしょう。
このように、現金のまま受け取る場合は相続税の評価額はそのままですが、死亡保険金として受け取る場合は非課税枠や基礎控除、債務控除を利用する事ができます。また相続財産が不動産の場合と比べ死亡保険金は固有の財産になる為、遺産分割の協議対象外になり相続人同士の不要な争いを避ける事ができます。
生命保険は複数の受取人を選択する事も出来ますし、特定の相続人に財産を残す場合にとても有効な方法です。

 

【まとめ】


是非、相続人の税負担を減らし相続財産の不要な争いを軽減する為にも生命保険を検討してみてはいかがでしょうか?
保険に加入する場合は、誰が保険料の負担をするのか、被保険者は誰なのか、受取人は誰にするのかをしっかりと考え有効な相続税対策を取りましょう。