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生命保険の受取人を誰にするかによって変わってくる税金

2016.06.17
分類:死亡保障

自分が万が一の時に生命保険に加入している人は多いでしょう。しかし受取人について深く考えた事はありますか?実は受取人はとても重要で誰にするかによって支払う税金の種類や金額が変わってくるのです。生命保険の受取人に注目をして支払う税金を安く抑えるようにしましょう。

【生命保険にかかる税金】

死亡保険金は、相続税法上は相続財産とみなされ受取人によって3種類の税金がかかります。契約者、被保険者、受取人の関係とそれぞれの税金についてみていきましょう。

(相続税になる場合)

契約者と被保険者が同一の場合は相続税になります。契約者、被保険者が夫で、受取人が妻や子供の場合がこれにあたります。

(贈与税になる場合)

契約者、被保険者、保険受取人のすべてが異なる場合は贈与税になります。例えば契約者が夫で被保険者が妻、受取人が子供という場合がこれにあたります。

(所得税になる場合)

契約者と受取人が同一の場合所得税になります。契約者と受取人が夫で被保険者が妻の場合がこれにあたります。生命保険の契約をする際には受取人を誰にするかでかかる税金が変わってくる事を覚えておきましょう。またすでに契約をしている場合は、保険契約書を見て自分が保険金を受け取る際にはどの税金に該当するのか確認をしておきましょう。受取人の変更はいつでも可能ですので、受取人や契約者を確認して一番節税になる方法に変更をしましょう。

(2015年5月施行)

【保険金を受取る時の税金を安くするには】

生命保険を受け取る際にはできるだけ多く受取りたいと思いますし、また残す方も受取人に多く残したいと願うはずです。生命保険を受け取る際に一番節税になるのは、相続税です。相続税がかかるのは契約者と被保険者が同一の場合です。相続税は500万円×法定相続人の数が非課税限度額になります。死亡保険金から非課税額を引いた額が課税対象となります。相続人が配偶者の場合1億6千万円までが非課税になります。

【まとめ】

生命保険の課税対象となる部分が最も少なくてすむのは相続税になる場合です。税金の節税をするなら、相続税になるように保険の契約を見直しましょう。また結婚した場合や離婚した場合、死別した場合なども変更をしていないと、受取人に大事な保険金が渡らない場合もありますので忘れないように変更をしましょう。