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労災事故で世帯主が死亡したら支払われる労災保険の死亡給付金

2016.09.30
分類:死亡保障

会社員が労災事故(業務災害や通勤災害)を理由に亡くなった場合労災保険が適用され残された遺族に対しては遺族給付や葬祭料などが支給されます。労災事故で死亡した場合について給付される給付金の種類についてみてみましょう。

【遺族給付】

労働者が労災事故で死亡した場合労災保険から「遺族給付」が支給されます。これは遺族年金と遺族一時金の2つがあり労働者の死亡した時の生計維持関係や続柄、遺族の年齢などが考慮されどちらかが支給されます。

(遺族年金)

遺族年金は労働者の死亡当時にその収入によって生計を維持していた場合に支給され、妻以外の遺族の場合は一定の年齢または障害があるかどうかによります。

(遺族一時金)

上記のような遺族年金に該当する者がいない場合はそれ以外の遺族に対して給付基礎日額の1000日分の「遺族一時金」が支給される事になります。

【遺族特別支給金】

遺族特別支給金は労働者の死亡時の最先順位の遺族や年金の受給者や、労働者の死亡当時に遺族年金受給資格者がいない場合に支給される一時金の受給者に対して支払われるもので金額にしておよそ300万円になります。

(遺族特別一時金)

これはボーナスなどの特別給与を算定の基礎にしており遺族一時金の受給者に対して支払われる金額は労働者の死亡当時の金額、もしくは算定基礎日額の1000日分になります。

【葬祭給付金】

労働者が労災事故によって死亡し葬祭を行う場合に支払われるのが葬祭給付金です。支給額は31万5千円の定額料に加え給付基礎日額の30日分か、給付基礎日額の60日分かどちらか高い方が追加され支払われます。

【遺族補償年金前払い】

遺族補償年金前払い一時金、遺族年金前払い一時金は遺族補償年金または遺族年金を受け取る資格のある人からの要望によって以下のようなまとまったお金を前払いして支給する事ができるものです。

前払い一時金の額

・200日分

・400日分

・600日分

(以下1,000日まで200日分ずつ増加していく)

しかし、ここで注意してほしいのが前払い一時金を受け取るとその額に見合う期間の年金は受給停止になり2年目からは年金利5%の単利を割り引く計算になり通常の年金として受け取るよりも少なくなります。

【まとめ】

もし一家の大黒柱であるご主人がある日突然労災事故によって命を絶たれたら、残された妻や子供達はその後路頭に迷う事にもなりかねません。事故はいつ起こるかわかりません。もしものリスクに備え会社員は労災保険に加入しています。一生使う事のない保険であってほしいですが万が一の事を考えてどのような保障があるのかは知っておきましょう。