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生命保険金を相続した場合に税負担を減らす為に役立つ3つの事

2017.04.04
分類:死亡保障

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生命保険の死亡保険金を相続した場合、相続人には多額の相続税が課せられます。
相続人の税負担を少しでも減らす為に知っておくべき3つの制度がありますので、ぜひ知っておきましょう。

 

【1、相続税の非課税枠】


法廷相続人が遺産や、保険金などを相続した場合に、相続税の非課税枠がある事を知っておきましょう。
死亡保険金は、相続財産ではないのですが、「みなし相続財産」となる為相続税がかかるケースがあります。
死亡保険金は被相続人が保険料を支払ったと考えられ、被相続人自身が積立てをした財産と同様に考えられ課税対象になるからです。
ただ、これはもともと遺族の生活を守る為の目的で加入しているものですので、通常の課税対象ではなく、「500万円×法定相続人の数」だけの非課税枠があります。
もし法定相続人が3人いた場合、500×3で1,500万円までが非課税になります。

 

【2、基礎控除枠】


次に基礎控除枠を利用して税金の負担を減らしましょう。
相続税に関しては、遺族の生活を守る為に必要最低限の額について遺産総額から差し引く事になっているのです。
これを基礎控除と言い、計算式は下記のようになっています。
3,000万円+600万円×法定相続人の数となっており、もし相続人が3人いた場合3,000万円+600万円×3となり合計4,800万円が基礎控除の金額になります。もし遺産総額が4,800万円よりも少ない場合相続税の対象外となりますので是非利用しましょう。
もし、遺産総額が4,800万円を上回っていた場合にはその差額を一時払い終身保険料の支払いに充てるなどすれば、遺産総額を減らす事ができ相続税がかからないようになります。

 

【3、配偶者控除】


最後に配偶者控除について説明しましょう。
配偶者控除とは、それぞれの相続人の相続税が確定した後に配偶者について税金の額を再度計算しなおす事を言います。
例えば、実際に相続した法定相続額が1億6千万円以下の場合は非課税になる制度です。
もしも、死亡保険金が1億5千万を超えていた場合も受取人を配偶者にしておけば相続税がかからずに非課税になるので税金の負担を減らす事ができます。

 

【まとめ】


このように被保険者が死亡して生命保険を受け取る際には、受け取り方によっては多くの相続税がかかる場合があります。しかし、これらの制度を利用する事で税金の負担を軽くする事ができるので、ぜひ知っておき必要に応じて利用していくとよいでしょう。