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要注意!離婚に伴い死亡保険の受取人を子供に変更する場合

2017.06.30
分類:死亡保障

夫婦が離婚した場合、お互いは他人になってしまいますが、可愛い子供に対しては親子関係が続くことになります。このような場合、将来のことを考え生命保険の受取人を子供に変更したいという人は多くいます。しかし、この時に注意することがあります。死亡保険の受取人を子供にする場合の注意点について見てみましょう。

 

【保険の受取人は誰にすべき?】


離婚をする場合、保険金の受取人を誰にするかは各家庭の状況によって異なります。
子供がいる家庭では、子供の将来の教育費や養育費のために資金が必要になります。このような場合は、保険金を親権者または子供本人が受け取れるように変更しておくべきでしょう。
特に親権者が母親になった場合は、経済的な不安がありますし、万が一元夫が先に亡くなった場合、支払われていた養育費がなくなることも考えておく必要があります。このようなリスクに備えるためには、元夫の生命保険の受取人を子供や親権者である母親に変更しておくと安心です。
子供がいない夫婦の場合は、離婚後は保険金の受取人を自分の親や再婚相手にする場合が多いようです。

 

【契約者が親で受取人が子供の場合】


契約者が自分で、死亡保険の受取人を子供にする場合は、被保険者である自分が死亡後に受け取る保険金はみなし財産となるため、相続税が発生します。
生命保険の場合は、法定相続人×500万円までが非課税となります。100万円以上の死亡給付金を受け取った場合保険会社から税務署に申告がされ、法定相続人すべてに通知されます。もし、離婚後に新しい家族ができた場合などは、このような隠し遺産が相続人の間でトラブルになるケースも多いので注意が必要です。

 

【学資保険の満期】


また、学資保険も生命保険同様死亡保障がついているものが多くあります。このような場合も、離婚をして子供の親権が自分になった場合には、保険契約者を変更する必要があります。もし、そのまま配偶者が保険契約者であった場合、満期時の保険金を親権者である自分が管理することはできません。このようなリスクを考え、離婚する前に契約者を配偶者から、自分に変更しておく必要があります。契約者を変更すれば、当然保険料の負担という問題が浮上しますので、それも含めた話し合いが必要になるでしょう。
また、今後何年間も続く保険料の支払いが困難な場合は学資保険を途中解約して、解約返戻金を教育費として貯蓄するという方法もあります。

 

【まとめ】


離婚した夫婦に子供がいる場合は、生命保険の受取人は早めに変更しておく必要があります。将来、元配偶者が亡くなり、養育費が支払われなくなるリスクに備えるために、受取人を子供にしておけば万一の場合にも、子供の養育費に充てることができます。