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死亡保険の保険料は年末調整で所得控除の対象になる!

2017.08.24
分類:死亡保障

サラリーマンの場合は年末に行う年末調整で、自営業者等は確定申告で生命保険料の所得税控除を受けることができます。
この制度により課税対象となる所得が減る為所得税や住民税の負担が軽減されるのです。
生命保険料の控除や保険の新制度、旧制度について詳しくみてみましょう。

 

【生命保険料控除】


生命保険の控除の対象になる保険は、死亡保険以外にも個人年金保険、介護医療保険などがあります。
控除の種類は、新制度では以下のように一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の3種類から構成されています。旧制度では、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の2種類に分類されます。

・一般生命保険料控除
生存、死亡に起因して支払う保険料やその他給付金に係る保険料

・個人年金保険料控除
個人年金保険契約に係る保険料

介護医療保険料控除
入院・通院に伴う給付に係る保険料
(平成24年の新制度による増設されたもの)

 

【所得控除額の上限】


新制度では所得控除額はそれぞれに4万円の上限があり、最大で12万円という上限があります。
しかし、平成23年12月31日までに契約をしている、保険の旧制度の場合5万円の控除額となり、最大で10万円が上限となっています。それぞれに控除額の上限が異なりますので新旧の両方の保険に加入している場合は注意が必要です。
新旧両方の保険に加入している場合は、旧制度の保険の限度額が5万円ですので、旧制度のみの控除額が4万円を超える場合は旧制度のみで控除を受けた方が得になります。
もし、自分でわからない場合は加入している保険会社に問い合わせたり、保険会社のホームページ等でもシミュレーションできますので計算してみるとよいでしょう。

 

【新制度で注意が必要な人】


このように生命保険料控除は、新制度と旧制度で控除額が異なり種類も増設されたため計算が複雑になりました。
平成24年1月1日以降に保険契約をした人は、新制度になり、平成24年1月1日以降に、医療保険に追加で加入した人や、がん保険に加入した人は、前の医療保険は旧制度で申告し、追加分やがん保険については保険の介護医療保険で別に申告をすることになりますので注意しましょう。
このように、生命保険料控除は契約した年によって、新制度、旧制度に分類され控除できる金額も変わることを知っておきましょう。そして、自分がどちらで申告をした方が得なのかも事前に確認しておく必要があります。