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要注意!死亡保険金を年金として受け取る場合に課税される税金

2017.10.03
分類:死亡保障

生命保険に加入している被保険者が亡くなった場合、死亡保険金を年金として受け取るか、一括で受け取るかによって課税される金額は変ります。
いざ死亡保険金を受け取る時に慌てないためにもそれぞれの受取り方法について確認しておきましょう。

 

【一括で受け取る場合にかかる税金】


死亡保険金を一括で受け取る場合、契約者と受取人が同一の場合は、その年の一時所得とみなされ受取時には所得税が課せられることになります。
また契約者以外の人が受取人になっている場合は、相続税や贈与税の対象となりますので注意が必要です。特に贈与税は課税金額が最も高くなるため、受取人と、契約者の関係については気を付けましょう。
ただし相続税の場合、「死亡保険金の非課税枠」という制度があり、500万円×法定相続人の数が非課税となるという特典がありますので、よほどの事がない限り課税対象とはならないでしょう。

 

【年金として受け取る場合にかかる税金】


死亡保険金を年金として受け取る場合も見てみましょう。この場合も契約者と受取人が同一の場合は所得税となります。しかし、契約者と被保険者が同一で、受取人が別の場合は相続税になり2年目以降は、雑所得となりますので気を付けましょう。
また、保険金を年金として受取る申し出をしたのが死亡日以降の場合は、いったん死亡保険金を受け取ることになるため、所得税の課税対象になります。この場合住民税等も課税対象となりますので、前年よりも多くの税金を負担する事になります。

 

【年金として受け取るか一括で受け取るか】


では、受取り方法として年金方式がよいのか、一括として受け取る方法がよいのかも考えてみましょう。
一時金か、年金かどちらがよいかというのはケースバイケースで一概には判断できません。
例えば、一時金として受け取り住宅ローンの支払いに充てたい、事業用資金として活用したい、事業承継時にかかる税金、株式売買金に充てたいなどの場合は一括で受け取る方がよいでしょう。
しかし、一括で受け取るとすぐに使ってしまう人や、毎月の生活費として使いたい人などは年金として受け取った方がよいでしょう。
このように死亡保険金の受取方法は、いつどのような資金として必要になるのかを考え受取方法を選択することが大切でしょう。
また契約者、被保険者、受取人の関係によって課税される金額も異なりますので損のないような契約にしておくことも大切です。