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死亡保険金を受け取った際の税金!確定申告は必要になる?

2017.11.28
分類:死亡保障

万が一の備えとして生命保険に加入している人は多くいますが、受取時の税金の扱いについて正しく理解している人は少ないのではないでしょうか。
死亡保険金の請求は、突然に発生する事ですし、死亡手続きや遺産相続などで遺族もバタバタしている最中に行わなくてはなりません。受取時には、どの様な税金が掛かってくるのか、確定申告の有無についても確認しておきましょう。

 

【死亡保険金と税金の関係】


生命保険で、死亡保険金を受け取る場合は契約者、被契約者、受取人の関係によって下記の様に課せられる税金が異なります。
・契約者と被契約者が同一の場合は、相続税
・契約者と受取人が同一の場合は、所得税
・契約者と被契約者、受取人が全て違う場合は、贈与税
この様に保険の契約形態がどの様になっているかによって保険金受取時に課せられる税金は異なります。最も一般的な契約は、世帯主が自分の保険に加入し自分で保険料を支払っているケースで相続税を支払う場合が多いでしょう。

 

【生命保険の非課税枠】


生命保険から受取る死亡保険金には、非課税枠がある事をご存知でしょうか?死亡保険金は残された遺族の生活費という性質が大きいため、それに通常と同率の税金をかけるのは酷であるという考えがもとになっています。非課税枠の計算は下記のようになっています。
「500万円×法定相続人数=非課税金額」という式になります。たとえば、法定相続人が妻と子供2人だった場合は、500万円×3=1,500万円までは受取る保険金に税金がかからないということになります。
ただし、相続人以外が受取った死亡保険金には非課税の適用がありませんので気を付けましょう。

 

【死亡保険金と確定申告】


受取った保険金が、所得税に該当する場合は受け取った年の翌年2月16日~3月15日までの間にお住いの地域の税務署で確定申告を行う必要があります。
また、贈与税に該当する場合は死亡保険金を受け取った翌年2月1日~3月15日までの間に同様に確定申告をしましょう。
それぞれの税金の中で注意したいのが相続税に該当する場合です。この場合は、申告までに期限があり被相続人の死亡から10か月以内に申告をしなくてはならないため、死亡保険金を受け取った方は納税期間内に行う様に注意しましょう。

 

【まとめ】


死亡保険金を受取った場合には、契約形態によって所得税、相続税、贈与税が課せられ、それぞれに確定申告をする必要があります。これらの中でも贈与税は高額な税金の支払いが必要になるため、早めに受取人の変更をしておく必要があります。