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死亡保険金受取時には確定申告が必要?保険金と税金の関係

2017.12.27
分類:死亡保障

生命保険契約において被相続人が死亡すると、受取人になっている人は保険金を受け取ることになります。
このような場合、死亡保険金には税金が課せられ確定申告が必要になるのでしょうか。保険金が支払われた場合の注意点や、課税について詳しく見てみましょう。

 

【死亡保険金は課税の対象になる?】


相続財産とみなされる生命保険金の価格は、保険金のうち被相続人が保険料を負担した部分についてです。以下のように保険料を誰が負担したかによって、課せられる税金は変わってきます。

・保険料を被相続人が負担した場合
契約者=被保険者の場合、みなし相続財産となります。これは本来の相続によって取得した財産ではなくても、被保険者が死亡するという事で、発生しそれによって取得した財産となりみなし財産と言います。

・保険料を負担した人が保険金受取人の場合
契約者=受取人である契約の場合、所得税の対象になります。自身が保険料を支払っていたため、税務上一時所得になり、年金受給者の場合は雑所得として処理します。

・保険料を負担した人が受取人以外の場合
贈与税の対象になります。
このように、保険料の負担を誰が行っていたか、保険契約によって課せられる税金が異なるのです。

 

【死亡保険金には非課税枠がある】


死亡保険金を受け取ると必ず、税金の支払いが必要になるわけではありません。生命保険契約では、一般的に相続税となる契約が多いため計算方法について知っておきましょう。
生命保険で死亡保険金を受け取り相続税の計算をする場合、税金のかからない非課税枠というものがあります。
非課税枠の計算は下記のようになります。
死亡保険金非課税枠=500万円×法定相続人の数
もし、相続放棄をした人がいても、この場合は法定相続人として含めて計算ができますので覚えておきましょう。

 

【確定申告が必要な場合】


死亡保険金を受け取り、非課税枠の計算をしても相続税の支払いが必要になる場合は、確定申告をすることになります。
また、相続税の確定申告書を税務署に提出し、相続税の支払いをする場合期限がありますので気を付けましょう。
これらの手続きをして、税金を支払う期限は被保険者が死亡した日から10か月以内と決められています。
被保険者が亡くなり、相続が発生するとさまざまな問題や紛争が発生する場合もあります。
死亡時に困らないためにも、必要な手続きや相続税についてはしっかりと理解しておく必要があるでしょう。