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相続放棄をした場合死亡保険金の受取りも拒否しないといけない?

2017.12.28
分類:死亡保障

相続放棄と、死亡保険金の受取りは関係ありません。契約者と被保険者が同一人物の場合、受け取る死亡保険金は、亡くなった人の財産ではなく保険金受取人の固有の財産となるからです。ですから、たとえ相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることはできます。
しかし、受け取る際の非課税枠について注意が必要になります。

 

【死亡保険金には税金がかかる】


死亡保険金は税制上「みなし相続財産」なり、相続税の課税対象になります。相続税を計算する際のポイントを見てみましょう。
相続放棄をした場合、相続人とはみなされないため生命保険金を受取った場合、非課税金額の適用を受けることが出来なくなります。
生命保険の被課税金額とは、下記のようになっています。
生命保険で受け取る死亡保険金は「遺された家族の生活を保障する」という役目があるため、一定の保険金が非課税枠になります。
これは、相続人が死亡保険金を受け取る場合に限り500万円×法定相続人の数が非課税となります。
相続を放棄した人物はこの適用を受けられませんが、非課税金額を計算する際の法定相続人の数には含められます。

 

【相続放棄によって死亡保険金が受取れない場合】


基本的には、相続放棄をしても死亡保険金は受け取ることが出来ます。しかし、被相続人と受取人が同一人物の場合、死亡保険金が受取れないケースもあります。
被相続人が、保険金の受取人の状態で死亡した時、保険契約の約款によって定められた人が受取人になります。
しかし、保険金受取人が指定されていない場合、法定相続人の数で均等に分けられるため、相続放棄をした人は保険金を受け取ることが出来ません。
相続放棄をする場合、このようなケースもあることを理解しておきましょう。

 

【相続放棄と関係のない財産】


死亡保険金以外にも、相続放棄とは関係のない財産があります。例えば、死亡退職金や、遺族年金、未支給年金などがこれらに該当します。
相続放棄の対象にならない財産は、「みなし相続財産」ということになります。みなし財産とは、相続人の死亡を事由に相続人が受取ることになった財産のことを言います。
一方、相続放棄の対象になるものとして、被相続人の財産があります。例えば、現金や、不動産(土地)などがこれに該当します。

 

【まとめ】


相続放棄と、生命保険の関係について理解できたでしょうか?相続放棄をしたからと言って、相続人から死亡保険の受け取りが出来なくなる訳ではありません。
しかし、相続放棄をした場合、非課税枠が適用できなくなることなどは注意点として知っておくようにしましょう。