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スムーズな請求のために!死亡保険金請求時に必要な書類について

2017.12.30
分類:死亡保障

 

万が一に備え生命保険に加入している人は全体の約7割と言われます。しかし、被保険者の死亡によって相続や、財産分与、葬儀関連の手続きなどが発生するため途端にあわただしくなるのも事実です。
スムーズな請求ができるように被保険者が死亡して、保険金請求時に必要になる書類や、手続きについてもう一度確認しておきましょう。

 

【必要書類の準備】


死亡保険金請求の手続きを開始するためには、さまざまな書類が必要になります。

・保険証券
保険証券の用意ができない場合は、保険証券番号を申告すれば手続きをすることができます。

・保険金受取人の本人確認書類
運転免許証や、健康保険証、個人番号カードなどが必要になります。顔写真のない書類の場合は、2種類の書類を用意することになります。

・保険金受取人様名義の通帳またはキャッシュカード
死亡保険金振り込み先の口座番号や、口座名義を確認できるもの

・印章
お手続きによっては必要になる場合もあります。

・続柄証明書
夫婦保険の場合のみ必要です。

・被保険者様の住民票または戸籍抄(謄)本

・死亡証明書
下記のいずれかが必要になりますので、保険会社に確認しましょう。
市区町村に提出した死亡診断書、死体検案書
当社所定の様式の医師の死亡証明書、および住民票、または戸籍抄(謄)本

 

【交通事故などの傷害の場合】


病気による死亡ではなく、交通事故などで亡くなられた場合、下記の書類が必要になります。
・交通事故証明書
・事故報告書
保険会社指定の様式がありますので、そちらに記載します。
また、傷害の場合も、病気の場合でも保険金等の支払い請求のお手続きの際には、保険契約者、受取人のマイナンバーの提出が必要になりますので用意しておきましょう。

 

【代理人が請求する場合】


保険金受取人から、委任された代理人が、保険金請求の手続きをする場合先ほどの必要書類に加え、以下の書類が必要になります。

・委任状
各保険会社のホームページ等にフォーマットがありますのでダウンロードするか、郵送してもらいましょう。
委任状の全ての欄を委任者が記入します。

・委任者の印鑑証明書、または委任者のみが使用できる運転免許証や、個人番号カードなどの公的証明書(原本)

代理人の本人確認ができる運転免許証や、個人番号カードなどの公的書類

・代理人の印章
ただしこれらは基本的なものですので、保険会社によって必要書類が変わる場合もあります。万が一に備え、自分が加入している保険会社などに一度確認しておきましょう。