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死亡保険金の受け取りを孫にする場合の注意点!税金と相続

2018.01.27
分類:死亡保障

生命保険の死亡保険金の受取人は、被保険者の配偶者や子供となっているケースが多いのですが、中には受取人を孫にする方もいます。受取人を孫にする場合の注意点や、税金について詳しくみていきましょう。

 

【孫は法定相続人にはなれない】


生命保険に加入している被保険者が亡くなった場合、加入している保険から死亡保険金が支払われます。被保険者に子供がいる場合、孫は法定相続人にはなれません。
孫が法定相続人として認められるのは、子供が被保険者よりも先に亡くなり、孫と養子縁組をした場合だけです。
このような場合は、孫を保険金の受取人に設定していても税金の負担が増えることはありませんので安心です。しかし、これ以外のケースでは、孫を受取人にした場合税負担が増えるのでおすすめしません。

 

【受取人を孫にした場合の注意点】


では、具体的にどのような注意点があるのかみていきましょう。
生命保険を受取った場合、受取人には相続税の非課税枠が適用されます。これは、生命保険が一般の保険とは異なり遺された家族の生活の支えとなることから税負担の軽減がされるからです。
その金額は、500万円×法定相続人の数です。例えば、夫が亡くなり妻と2人の子供が相続人であった場合、500万円×3で1,500万円までが非課税となります。
しかし、死亡保険の受取人が孫であった場合、上記のように孫は相続人になれませんので受取る死亡保険金全てに相続税が課せられることになります。
また、生命保険料負担者が子供で受取人も子供の場合(妻が保険料を支払い、妻が受取人の場合も同様)所得税が課せられ、保険料の負担者が妻や、子供で受取人が孫の場合は贈与税が課せられます。

 

【相続時精算課税制度の注意点】


生命保険の被保険者が60歳以上の場合、孫への生前贈与を選ぶこともできます。これを相続時精算課税制度と言い、これを利用すれば2,500万円までは贈与税が掛かりません。孫を生命保険の受取人にしたい場合は、生前贈与を活用するとよいでしょう。
しかし、この場合孫の年齢が20歳以上であると規定があります。また、祖父母が孫名義で通帳を作り、管理していると贈与ではなく、相続とみなされますので、孫本人の名義で自身が通帳を管理しておく必要があります。

 

【まとめ】


このように、生命保険の受取人を孫にしている場合は相続や、贈与という税金面でも様々な注意点があることを理解しておきましょう。
大きな金額となる死亡保険金ですので、損のないように受け取れる契約にしておくことが大切です。