相続の放棄をした場合、死亡保険金を受け取ることはできるのでしょうか?契約者と、被保険者が同一の場合死亡保険金は相続財産ではなく保険金受取人の固有の財産とみなされます。ですから、このような契約の場合は、相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることはできます。
上記のような契約の場合相続放棄をしていても、死亡保険金を受け取ることはできますが、それは受取人のみなし財産となり、相続税の対象になります。
例えば契約者・被保険者が夫で保険金受取人が妻であった場合死亡保険金は妻の固有の財産となります。ですから死亡保険金は亡くなった夫の財産ではなく、妻の財産とみなされ相続放棄をしたとしても、保険金の受取ることができるのです。
以下のような場合は、相続を放棄しても死亡保険金は受け取れます。
・特定の相続人が受取人に指定されている
・受取人が単に相続人になっている
このように生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産になる為、相続放棄をしていても保険会社に保険金の請求をすることができます。
しかし、受取人が被相続人になっている場合は例外です。保険受取人が被相続人の場合相続人は生命保険の死亡保険金を受け取る権利を相続によって取得することになるからです。
このような場合は受け取れなくなるため、注意が必要です。一度自分の保険契約を確認しておく必要があるでしょう。
通常死亡保険金は、非課税金額の適用を受け課税の対象になりませんが、相続を放棄した場合は相続人とみなされないため、生命保険の非課税枠を利用することができません。
ただし、相続税の基礎控除は適用になりますので、計算してみましょう。
相続税の基礎控除は、5千万+1千万円×法定相続人の数(相続を放棄した場合の相続人の数に含まれます)
もし、死亡保険金がこの基礎控除の範囲内であれば税金はかかりません。これらをまとめると、相続放棄をした場合生命保険の非課税枠は適用されませんが、非課税金額を計算する際の法定相続人の数には含まれます。また、相続放棄をした人も基礎控除の適用はされますので、税金の計算に注意しましょう。
相続を放棄したからと言って、生命保険の死亡保険金を受取れないということはありません。被相続人が債務超過であった場合や、会社の経営がうまくいっていない場合などは相続をすると、負の相続も背負うことになるため相続放棄を選択する人も少なくありません。
相続放棄をした場合、生命保険金も受け取れないと勘違いしている人も多いため、これを機会に相続放棄と生命保険の死亡保険金についてしっかりと理解しておくようにしましょう。