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死亡保険金受取時に役立つ!相続税を抑える税金の軽減措置

2017.11.24
分類:死亡保障

死亡保険金は、一家の大黒柱が死亡した場合に遺された家族の生活を支えるために大変重要なお金です。
このように遺族の生活費として必要なお金である死亡保険金には、通常の相続とは異なる、軽減措置もいくつかあるのです。保険の受取時に困らないためにも、保険の軽減措置について理解しておきましょう。

 

【死亡保険金と非課税枠】


死亡保険金は、被相続人が保険料を支払ってきた結果受け取る財産となり、受取時には相続税の課税対象になります。しかしその性質上、通常通りの課税を課すのは酷だという考え方から、「500万円×法定相続人数」という非課税枠があります。
法定相続人が妻と子供2人であった場合、500万円×3で1,500万円までは非課税となり、もし死亡保険金が1,500万円のものに加入していた場合、相続税は掛からないという事になります。
これは、生命保険に加入している人はぜひ覚えておきたい、軽減措置の一つです。

 

【死亡保険と基礎控除枠】


また、死亡保険受取時には基礎控除枠というものがある事も忘れてはいけません。相続税の計算をする場合、遺族の生活を守るために最低限必要な額は遺産総額から差し引く事ができ、これを基礎控除と言います。
基礎控除の計算は下記のようになります。
3,000万円+600万円×(法定相続人数)上記の例で法定相続人が、妻と子供2人だった場合は3,000万円+600万円×3で4,800万円となり、この金額までは相続税が掛からない事になります。

 

【死亡保険と配偶者控除】


遺された配偶者の生活を守るため、税金の負担を軽くするために配偶者控除というものもあります。
一旦、各相続人にかかる相続税を計算し、その後配偶者について相続税額を計算しなおすものです。具体的には下記の様になっています。
・相続財産額が1億6千万以下の場合は非課税。
・相続財産額が法定相続分の額以下の場合非課税。

 

【まとめ】


死亡保険金は、無為な遺産相続争いを防ぐというメリットもあります。特に、遺産分割がしにくい不動産や、車、自社株式などを保有している場合は被相続人が死亡後に遺産相続争いが起こりやすくなります。
この様な場合、死亡保険金を活用して家や不動産などを相続する者と、それ以外の法定相続人にはその分のお金を支払う代償交付金として、死亡保険金の受取人に設定しておくと相続争いを避ける事ができます。
後々のトラブルを阻止するためにも、生命保険契約をする場合はこの様な知識も持っておくと良いでしょう。