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死亡保険受取時の税金対策!受取人によって所得税になる場合

2017.12.26
分類:死亡保障

生命保険は、死亡保険金を受け取る際に所得税、贈与税、相続税という税金が課せられます。受取時の税金は、被保険者、契約者、受取人の関係によって異なります。それぞれについて見てみましょう。
また、どのような受取方法が最も税金面で節税になるのかも知っておくと良いでしょう。

 

【受取人によって変わる税金】


それぞれ、どのような契約形態の場合に、どんな税金が課せられるのかみてみましょう。

・相続税
契約者、被保険者が本人で受取人が子供である場合

・所得税
契約者、保険金、受取人が本人で被保険者が配偶者である場合

・贈与税
契約者、被保険者、受取人が全て異なる場合
この中で最も税金が少なくて済むのは、相続税となる場合です。例えば、夫が契約者、被保険者で、受取人が子供、または妻である場合などがあります。

 

【所得税になる場合のポイント】


生命保険で所得税になるケースは、例えば夫が妻のために保険に加入し、保険料の負担は夫がしており、被保険者は妻、受取人は夫であるケースです。自身が保険料を支払い、保険尾受取人が本人の場合、自身の所得が増えたと見なされ所得税が課せられるのです。
しかし、保険金の所得税には控除枠があり、所得税がかかる保険金は下記のように計算します。
(保険金額-支払った保険料-特別控除額50万円)×2分の1=所得税の課税金額
課税額は相続税の次に低くなりますが、所得が上がることで翌年の住民税や国民健康保険料などにも影響が出るので注意しましょう。
また扶養家族になっている人が、所得が増えた場合、金額によっては扶養から外れることもあるので注意が必要です。

 

【注意が必要贈与税になるパターン】


死亡保険金受取時に最も注意が必要なのは、贈与税になるケースです。贈与税になる場合は、例えば契約者が夫、被保険者が妻、受取人が子供である場合です。
契約者が生存しているのに、保険金を受け取ることで保険金を譲ったと見なされるためです。
贈与税になる場合は、年間110万円が基礎控除されます。その場合の計算は下記のようになります。
{保険金-110万円(基礎控除額)×40%(贈与税の税率)}-125万円=贈与税
上記の様なことを考えると、死亡保険金の受取方は贈与税や、所得税ではなく相続税になる様にしておくことが大切です。
保険金受取人については、保険会社に連絡をすればいつでも変更することが出来ますので相続税になっていない人は、早めに変更をしておきましょう。